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こんにちは。

少し前の話ですが、ヤフーオークションでamazonのギフト券10万円分ほどを9万円ほどで落札しました。

出品者の方は悪い評価がひとつもなく、また落札できたことに浮かれていたので、口座を教えてもらったあとすぐに代金を振り込んでしまいました。

ところがいくら待っても相手から連絡が来ず、また相手がIDを削除したので詐欺だとわかりました。

この場合、相手の住所がわからず、口座とヤフーID名、相手の氏名しかわからないのですが、警察に詐欺罪などで捜査をしてもらい、ヤフーや銀行に相手の住所を開示させることや裁判を起こすことなどは可能なのでしょうか?
それとも10万円程度の額では警察には動いてもらえず、またヤフーや銀行に相手の住所を開示してもらうというのも無理なのでしょうか?

どうかお答えいただけると幸いです。よろしくお願いします。

A 回答 (4件)

残念ながら、


相手が故意であることを証明できない限り詐欺罪は成立しにくいと思います。

それにオークション規約に違反する銀行振り込みに応じていますし
相手の住所や電話番号を確認せずに支払ったあなたの側にも落ち度があります。
上記のことからオークション補償の適用はないと思いますが
一応ヤフオクへの届け出はしておいたほうがいいでしょう。

ギフト券は代金支払い管理サービスの利用が義務付けられているカテゴリでしか
出品できません。
この決済サービスでは商品を受け取らない限り代金の支払いは行われませんから
きちんと規約に沿って取引していれば金銭の被害は避けられたはずです。


ヘルプより
>代金支払い管理サービス
http://www.yahoo-help.jp/app/answers/detail/p/35 …
>詐欺にあった可能性がある
http://www.yahoo-help.jp/app/answers/detail/p/35 …
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被害届を出す


受理される
それで終わりでしょう

該当者が多数に詐欺行為を行っており
他の人の件で裁判とか警察が動いてくれたりしたら
おまけでいいことがあるかもしれませんが
捕まってもお金を持ってなければそのままだろうし

住所も連絡先もわからずに振り込んだ
勉強代としては痛いですが
戻ってくる可能性は限りなくゼロに近いでしょう

やってみる事は被害届をだす
ヤフーに通報くらいかな
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被害額である9万円を取り戻すのにあなたが投資できる金額はいかほどですか?



警察への被害届はできるでしょう。多分受理されると思います。
でも犯人が検挙されなければ、民事訴訟を提起することはできません。被告人不明では裁判になりません。
仮に警察の捜査権を元に相手の情報を開示させ、運良く犯人を検挙できたとしましょう。
裁判には事実上弁護人が必要です(本人訴訟と言って弁護士がいなくても訴訟は可能ですが、お金が掛からない分多大な時間と手間を要します)。普通、弁護士費用は軽く被害額の9万円をオーバーします。着手金だけで最低10万円程度は掛かるのではないでしょうか。弁護士への事前相談は30分で5000円が規定の費用です。被害額が少額なので実際の訴訟費用は小遣い銭程度ですが。

あなたの個人的な依頼で銀行等が顧客の個人情報を開示することは、絶対にありません。警察・検察・裁判所等、公的権力からの命令が必要です。
たぶん、弁護士に相談しても「割に合わないからやめなさい」と言われると思います。
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消費者センターに相談してみたらも少しましな回答あるかもしれませんが、ともかく警察に被害届を出さなきゃ何も進展しやしません。

せめて相手が国内の人ならまだ銀行口座から辿れる望みはあるんですけどねぇ・・・。

そういや11月のヤフオクでは、1万円分のamazonのギフト券を9万円スタートってのがありましたね。あれどうなったのかなー。
タイトルが10000円分って書いてあったし、質問欄でも10万の間違いですか?って質問にタイトル通り10000円分ですって回答してたから、何もウソは書いてないわけだが、9万で落札した人怒っただろうなぁ…。
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