プロが教えるわが家の防犯対策術!

こんにちは。
私は技術系メーカーの会社員です。
法律相談ではありませんが、法律などの
考え方について知識のある方々に質問が
ございます。

私の職場は会社ですので、労働法に始まり、
労働協約、就業規則などさまざまなルールが
存在します。場合によっては、室課単位で
独自のルールが設けられることもあります。

私は技術者ですが法律的な考え方を少しでも
身に付けたく、行政書士や通関士の資格を
取得したり(あくまでも条文や独特の言い回しに
に慣れるための基礎体力を付ける目的です)
独学で法律や規則の勉強をしております。
その中で自分なりに学んだことは、規則は
できる限り誰がやっても同じ結果となるように
すべきであるということです。つまり出来るだけ
グレーゾーンや裁量を作らないことが重要。
この認識はあってますでしょうか?

ところが、私の職場では、やたらと『裁量』
という言葉を使いたがる人が多いです。
例えば、『試験に際して安全確認会を実施
するのは主任の裁量とする』などという
ルールを平気で作ろうとします。私が、
それだと誰も実施しないし、人による差が出る。
裁量の範囲を決めるべきだと主張すると、
あまりガチガチにすると流動性がなくなる、
裁量に委ねるべきだ、などと言い返します。
私が、では最初からルールなどいらないでは
ないか、ルールがない状態が裁量だと
主張すると、ルールを作ることで所員の安全
意識が高まるなどと、もはや屁理屈としか
言えないことを言います。

私の職場だけかもしれませんが、どうも
技術者は『裁量』という言葉が好きらしいです。
確かにルールに裁量は必要ですが、ろくに
詳細を議論せず『裁量』を文言に含めて
完結させようとします。彼らの心理がよくわか
らないのですが、ひとつにはあまりルールに
縛られたくないってのと、あとひとつは
『裁量』って言葉が法律用語っぽくて
かっこいいと思ってるふしがあります。

規則やルールは極力『裁量』という言葉を
含めないよう努力すべきと言う私の認識
は正しいですか?そして裁量と言う言葉を
使うならその範囲を明確にすべきという
認識についても正しいでしょうか?
そもそも規則における裁量の正しい適用法は
どういうものなのでしょうか。

周りには『裁量』大好き人間が多過ぎて
時々自分が正しいのか自信がなくなります。
お暇なときにご回答お願いいたします。

A 回答 (3件)

結局、職場の人たちのレベルがその程度ということなのでしょう。


1つ提案ですが、「・・・は主任の裁量とする。」という文言を、「・・・は主任の裁量と責任とする。」と定めるようにしたらいいと思います。
主任の裁量でしたこと(不作為を含む)により人身事故などの損害が起きたら、主任の民事・刑事責任が発生してくれます。
まあ、書いても書かなくても損害が発生すれば主任の民事・刑事責任が発生するのは同じなのですが、主任の自覚を促すという意味で。
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「裁量」と言うのは、自分自身で判断し処理する。


と言うことですよね。
つまり、規則等のなかで「主任の裁量とする。」と言う考えは、「主任に任せる。」と言うことです。
この考えは、まさしく、正しい考えと思います。
何故かと言いますと、憲法から考えますと、憲法は、その趣旨だけで、細かなことは法律に任せています。
更に、法律は、法律のなかで定められていない部分を、例えば、都道府県条例に任せています。
都道府県条例のなかでは、例えば、その長に任せています。
任せないで、更に協議が必要であったり、任せないで、更に条例を設けるとすれば、キリがないです。
元々が、法律にない事項を条例に任せているのですから、逆方向です。
要は、末端では、個々の者に任せないと、堂々巡りします。
最後には、個々の裁量権に任せるのが一番いい方法だと思います。
その裁量権の行使は、当然ながら条例、法律、憲法に反しない範囲で行われるべきであり、それらに反すれば無効であったり、職権乱用となります。
それらで解決できるわけです。
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"規則やルールは極力『裁量』という言葉を


含めないよう努力すべきと言う私の認識
は正しいですか?"
 ↑
はい、正しいです。
法で世の中や会社という組織を治めるのは
質問者さんが指摘しているように、誰でも
いつでも同じ結果になるようにするためです。
その目的は「安定」です。

これを法治主義といいます。
これと対照的なのが、中国などがやっている
人治主義です。
徳のあるトップが徳で治めればよい、という考え
方です。
しかし、これだとトップの徳の有無でやられ
ますから、誰でもいつでも同じ、という訳には
いかなくなります。
結果、世は不安定になることは中国の歴史が
示す通りです。

このように法治主義なら誰がトップになっても
同じような結果となり、世が安定する訳です。

安定させるためには、裁量事項は極力小さくする
必要があります。
そうでないと、人治主義と同じになってしまいます。



”そもそも規則における裁量の正しい適用法は
どういうものなのでしょうか。”
    ↑
質問者さんが指摘している通り、極力小さく
することが正しい適用法です。

法をどんなに精緻に法を作っても、言葉は不完全だし
人間の能力には限界があります。

だから法文に書ききれない事項が必ず発生します。
しかし、それは極力少なくしなければならないのです。

法律にも信義則とか濫用法理というのがありますが、
これなどを多用するのは、法技術的には悪いことです。
こういうのを「一般条項」といい、解釈学では
なるべく避けるべきものとされています。


”私の職場だけかもしれませんが”
    ↑
日本人がそういう傾向にあると思います。
日本のような平和な国では、法律で安定を求める
必要性が少ないのです。
その代わり、仲間の和を図る掟が重視されます。
談合などはその典型です。
法律よりも仲間の和を体説にするのです。
だから、日本は談合大国です。



余談になりますが、法学というのはキリスト教神学
から来ています。
全知全能の神がいるのに、どうしてこの世は矛盾だらけ
なのだ、ということに答えを与える、ところから
来ています。

しかし、神学でも説明できないこともあります。
その時は、神は偉大過ぎて、人間には理解できないのだ、
という一般条項で逃げるわけです。

新撰組はご存じでしょう。
新撰組には局中法度、というモノがありました。
(無いという説もありますが)
新撰組の掟を破った人間を処刑する刑法みたいな
ものです。

ケンカしたら切腹、借金したら切腹・・・。
それでも記載されていない事件が発生します。
総ての事象を予め記載しておく、なんてのは
無理だからです。

そこで、想定外の事象にも対処できるよう
土方歳三は一般条項を設けました。
「武士道に背いたら切腹」

なにが武士道かは書かれていません。
結果、土方にとって都合の悪い人物が武士道
違反、ということで切腹させることになります。
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