No.5ベストアンサー
- 回答日時:
No.2です。
回答を補足します。会社に提出する診断書が何を目的としているかによって、「アルコール性」の記載の有無が虚偽かどうか異なってくると思います。
たとえば、アルコール性であれば保険金、共済金、見舞金などは下りないが、アルコール性でなければ保険金、共済金、見舞金などが下りるという場合に、診断書から「アルコール性」を抜けば、医師が虚偽の申告を手助けすることになりますので、虚偽の診断書となります。一方、単に肝臓の治療のための休職申請に使用するだけなら、アルコール性か非アルコール性かは無関係ですので、「肝硬変治療のため、〇カ月間の入院治療を要す」といった表現でも虚偽とは思えませんし、違法性も感じられません。
ともかく、診断書の使用目的を医師に伝え、「アルコール性」の表現があると恥ずかしいというのでしたら、医師にその旨ざっくばらんにお話しして、書いてもらえるかどうかお願いしてみては如何でしょうか。前にも言ったように、それで医師が怒ったり、診断書料が高くなるようなことはあり得ません。(医師にダメだと言われたらあきらめてください)とはいえ、こういう診断書を提出すると、上司などから、肝硬変になった原因を尋ねられることは避けられないでしょう。仮に「アルコール性」という表現の無い診断書が出たとしても、上司などから尋ねられた時の想定問答を考えておいた方が良いと思います。
No.4
- 回答日時:
アルコール性で肝硬変までいけばアルコールは書かないわけにはいけません。
飲酒禁止なので、飲み会でアルコールを勧められる場合も考えられるからです。
周囲の協力なしでは断酒はできません。
No.3
- 回答日時:
意思が診断書に嘘を書くと警察に捕まって裁判にかけられます。
そこまでのリスクを押し付けて書き換えてくれと頼めますか?
ってことかなと。
こういうことってだいたいバレて素直に言っといた方がよっぽどマイナスが少なく済みますよ。
仮に一時乗り切ってもいつばれるかと思い悩み苦しみながら日々過ごすことになります。
じゃあどうしたらいいかって落ち着いて考えたらわかると思いますよ、ご本人が。
No.2
- 回答日時:
医師は虚偽の診断書は書くことはできません。
逆に、一定の範囲であれば形容詞を強めたり、弱めたり、省略することは必ずしも虚偽とは言えません。「アルコール性」を省略することが、虚偽にあたるかどうかは、診断にあたる医師が判断します。虚偽でない範囲であれば、魚心あれば水心というのでしょうか、医師も敢えて患者に不利な表現はしないはずです。相談しても医師が叱ることはありませんし、診断書料も変わりませんので、一度相談してみてください。
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※知られたくないというのは、「アルコール性」という部分です。肝臓の病気であることは言わざるをえないと思います。
補足
ちょうど1年前に断酒をしましてそれは周囲もみていて確実です。この1年は1滴も飲んでいません。お酒に溺れたのは3年くらい前の1年間だけなので、それ以前は普通の飲み方です。ただ、やはりその1年は異常な飲み方だったようです。私としては今はすっかり立ち直っているので、不憫でならないです。
みなさま、ご回答ありがとうございます。参考にさせていただきます。みなさまに感謝しておりますが、補足回答までくださった№2様をベストアンサーにさせていただきます。