プロが教えるわが家の防犯対策術!

先日貰い物の貴金属をリサイクルショップで売ったのですが総額で38万になりました
貰い物を売ったとなると贈与財が課されると思うのですが、すこし調べたところ年間で110万までは確定申告をしなくてもいいと書かれていました。
この場合確定申告をしなくても脱税にはなりませんか?

質問者からの補足コメント

  • 私は現在21歳で親に内緒でホステスの仕事をしているのですが
    貴金属などの雑所得を確定申告してしまうと親に何で得た所得を確定申告したのかまで知られてしまいますか><?
    また貴金属を売った日が2015年3月15日なら確定申告は翌年の2016年2月16日~3月16日までにすればいいですか

    No.1の回答に寄せられた補足コメントです。 補足日時:2015/03/30 07:23

A 回答 (2件)

>貰い物を売ったとなると贈与財が課されると思うのですが…



税法上の贈与が成立するのは、売ったときでなくもらったときです。

もらったあとで煮て食おうと焼いて食おうと贈与税は関係なく、売ったときは「(譲渡による) 所得税」の対象です。

>年間で110万までは確定申告をしなくてもいいと…

もらったときの時価が 110万円以下で、同じ年の内にその他の贈与は特になければ、確定申告でなく「贈与税の申告」は無用です。
http://www.nta.go.jp/taxanswer/zoyo/4429.htm

>売ったのですが総額で38万になりました…

ただでもらって、かつ、贈与税なども支払っていないなら、取得費は 0 で、38万がまるまる「譲渡価額」となります。
それで、もらってから売るまでどのくらいの年月があったのですか。
5年以内なら「譲渡価額」イコール「譲渡所得」です。
http://www.nta.go.jp/taxanswer/joto/3152.htm

>この場合確定申告をしなくても脱税にはなりませんか…

譲渡所得 38万で確定申告が必要かどうかは、あなたに他の収入源があるのか、他は完全に無職無収入なのかによります。

他は無職無収入なら、基礎控除 38万
http://www.nta.go.jp/taxanswer/joto/1199.htm
を引けば「課税所得」は 0 ですので、確定申告は必要ありません。

ただし、住民税は基礎控除が 33万しかないので、確定申告は不要でも別途、「市県民税の申告」が必要になります。

あなたがサラリーマンだとか自営業とかでふつうにそこそこの所得があるのなら、新たに 38万の譲渡所得が加わるのですから、確定申告が必要です。
確定申告をするなら、市県民税の申告は必要ありません。

税金について詳しくは、国税庁の『タックスアンサー』をどうぞ。
http://www.nta.go.jp/taxanswer/index2.htm
    • good
    • 1

雑所得が


20万以上なので、
税務署に、年末調整の確定申告しないと脱税になります。
なお、贈与税は関係ありません。\(^^;)...

※贈与税は、リサイクルショップに、売るのではなく、無償で贈与したときでないと
発生しません。また買ったものか、貰い物かは、関係ありません( ^^) _旦~~

zzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzz
この回答への補足あり
    • good
    • 0

お探しのQ&Aが見つからない時は、教えて!gooで質問しましょう!