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私の地方では、パチンコ店は1000mに1件ずつ、スーパーマーケットの数に等しい位で立っていて関心を引くのですが、いつも不思議に思います。

パチンコ玉を借りて遊戯サービスを受けるときに、消費税がかからないのは消費税という目的からして不条理ではありませんか? というのも、医療費・福祉サービスなどの公共サービスなら非課税はあっても違和感がないのですが、レンタカーの場合は、消費税が課税され、パチンコの場合は課税されないのは、どういう基本的考え方なのでしょうか? (なお、過去にあった地方税としての遊戯税は国税である消費税導入時には廃止され、その隅でなぜかパチンコには消費税は課税されていません。)

そして、現在、(案)となっている換金時にパチンコ業者ではない換金業者に対して客が1%のみ預けて換金業者が申告納付することになると、こういうことはあまりないかもしれませんが1千万円までは非課税となったり、それ以外に大きな不具合としてパチンコ業者には課税されませんよね。これは糠に釘という感じでまったく意味が薄いと思われます。
(案)
店 >>(玉)>> 客 
客 >>(景品)>> 換金所(1%負担)
換金所 >>(景品)>> 店

本来、レンタカーのように玉に課税し客が払い、換金するときに換金所が払えばいいのではないでしょうか? そして、店が換金所から買うときに店が換金所に収め、店が景品を購入するときに消費税を払うというようにすることも可能なのかな?とおもいます。
(消費税の仕組)
店 >>(玉)>> 客(消費税負担) 
客 >>(景品)>> 換金所(消費税負担)
換金所 >>(景品)>> 店(消費税負担)
これで、換金する場合、消費税が3回分徴収できます。

消費税・所得税ともに国税なのですが立法機関である国会できちんとした法制化がなされないのは、他の法律によりパチンコは本来ギャンブルであり違法行為として禁止すべきグレーゾーンにあるものとしてこれに触れること自体タブーであるという認識によるものなのでしょうか? かなり複雑な社会保障システムを構築できる能力がある日本の役所がこういうことに手抜きするのはいったいなぜなのでしょうか?

お詳しい方解説していただけませんか?

A 回答 (1件)

> パチンコ玉を借りて遊戯サービスを受けるときに、消費税がかからないのは消費税という目的からして不条理ではありませんか?



消費税、かかっていますよ。
店によって対応が違うけど、2014年4月1日に消費税が8%になったとき、
玉を借りるときの個数が変わったり、換金するときの換金率が変わっていますし。
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この回答へのお礼

そうですか! これは、さすが安部政権ですねえ。

お礼日時:2015/04/06 13:04

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