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民事において相手がわたしの委任代理人がやめたのは
わたしに責任があるとの主張を展開した場合に

1 当該代理人がやめたのは別に原因があることを主張・立証するために
 同代理人との会話や通話を録音したものを裁判所へ証拠として提出しても
 構わないでしょうか?

2 また、提出は構わないとした場合の、裁判所の心証が悪くなると
 いうようなことにならないでしょうか?
  代理人と委任者の間には信頼関係で成り立っており、その関係性において
 録音するのは問題があると解釈されることを懸念しております。

民事に詳しい方、いらっしゃいましたら、ご教示ください

A 回答 (2件)

文章の解読が難しいですが、これは、現在、訴訟中のことですか ?


そうだとすれば、弁護士の解任云々と、本案判決と関係ないことです。
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この回答へのお礼

回答ありがとうございます。
関係ないのですが、相手方がこちらが故意に前代理人を解任した
と主張してきておりまして・・・。
 最後に一つだけお聞きしたいのですが、前委任代理人との
通話録音を証拠として提出するのは、本件に関係ないとして
必要があった場合には提出しても問題ないのでしょうか?

お礼日時:2015/04/29 18:53

>通話録音を証拠として提出するのは、・・・提出しても問題ないのでしょうか?



仮に、提出しても、ほぼ、間違いなく採用されないと思われます。
代理人の解任が誰の責任かと云うことが、本訴における争点ではなさそうなので。
誰の責任かと云う争いは、別訴です。
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