幼稚園時代「何組」でしたか?

日本人の保護を名目にした侵略ですか、

A 回答 (2件)

アヘン権益を狙った侵略です。

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<参考>


 「侵略」をどのような行為に対して言うのかという、認識上の問題が存在します。

 ただし現在、『侵略』については、国際的な定義が出来上がりつつあります。
 
 この定義による『侵略』は、相当厳格なもののようです。
(注意:現在は、発効していない。発効には30カ国の批准が必要だが、現在の批准国は23カ国)

この定義によれば、他国領内における日本人の保護は、外交関係があるその国の政府が責任を持って実行しなければならない事項であるが、その実行がなされないことを理由に他国領内に日本の軍隊を侵入させると、「侵略犯罪」になる。


<以下、ウィキペディア抜粋>
国際刑事裁判所(ICC)は1998年7月17日に、国際連合全権外交使節会議において採択された国際刑事裁判所ローマ規程(ローマ規程または、ICC規程)に基づき2003年3月11日、オランダのハーグに設置された。
その管轄は当初、個人の刑事責任に限られて「集団殺害犯罪」、「人道に対する犯罪」、「戦争犯罪」、そして、「侵略犯罪」(いずれも国際刑事裁判所ローマ規程固有の名称)など、国際人道法に対する重大な違反のみを対象としていた。侵略犯罪についてはその定義が明確に定められていなかったが、2010年の再検討会議 (Review Conference) にて協議が行われ、その定義とICCによる管轄権の行使を認める改正条項が採択された。同改正は30か国の批准により発効する規定となっている。
(2015年3月14日現在、侵略犯罪に関するローマ規程の改正条項に批准した締約国は23カ国である。)

国際司法裁判所(ICJ)と混同されることがあるが、国連の常設司法機関であるICJは国家間の法的紛争(係争案件)を扱うため、全く別の裁判所である。またICCは国連からも独立し、その協力関係は別途、「国連と国際刑事裁判所の地位に関する合意」(国連地位協定)を締結することによって成り立っている。国連との協定は2004年7月24日に発効している。


第8条の2 侵略犯罪
一、この規程の適用上、「侵略犯罪」とは、国の政治的または軍事的行動を、実質的に管理を行うかまたは指示する地位にある者による、その性質、重大性および規模により、国際連合憲章の明白な違反を構成する侵略の行為の計画、準備、着手または実行をいう。
二、第1項の適用上、「侵略の行為」とは、他国の主権、領土保全または政治的独立に対する一国による武力の行使、または国際連合憲章と両立しない他のいかなる方法によるものをいう。以下のいかなる行為も、宣戦布告に関わりなく、1974年12月14日の国際連合総会決議3314(XXIX)に一致して、侵略の行為とみなすものとする。

a. 一国の軍隊による他国領域への侵入または攻撃、若しくは一時的なものであってもかかる侵入または攻撃の結果として生じる軍事占領、または武力の行使による他国領域の全部若しくは一部の併合
b. 一国の軍隊による他国領域への砲爆撃または国による他国領域への武器の使用
c. 一国の軍隊による他国の港または沿岸の封鎖
d. 一国の軍隊による他国の陸軍、海軍または空軍若しくは海兵隊または航空隊への攻撃
e. 受け入れ国との合意で他国の領域内にある一国の軍隊の、当該合意に規定されている条件に反した使用、または当該合意の終了後のかかる領域における当該軍隊の駐留の延長
f. 他国の裁量の下におかれた領域を、その他国が第三国への侵略行為の準備のために使用することを許す国の行為
g. 他国に対する上記載行為に相当する重大な武力行為を実行する武装した集団、団体、不正規兵または傭兵の国による若しくは国のための派遣、またはその点に関する国の実質的関与

国際刑事裁判所
 http://ja.wikipedia.org/wiki/%E5%9B%BD%E9%9A%9B% …

侵略犯罪
 http://ja.wikipedia.org/wiki/%E4%BE%B5%E7%95%A5% …
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この回答へのお礼

丁寧に教えていただきありがとうございました。当時、満州に日本人を守ってくれる国家があったのか、考えてしまいます。

お礼日時:2015/05/30 21:14

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