医療法人で労務事務を担当しています。
就職して間もなく医療機関も初めてで手続きでわからないことがあり、皆様のお知恵をお借りしたく質問させていただきます。
当院はA県で医療法人(もともとは個人診療所でのちに法人化)を開設し、他にB県にも診療所を運営しています。
この状況で
1 B県の診療所の常勤の勤務医(勤務を始めてから数年が経過している)がB県の医師国保に加入することができるか(現在は協会けんぽに加入)
2 C県から新たにB県の診療所で採用する常勤の勤務医につき、B県の医師国保に加入することができるか
以上2点につき、お分かりになる方がおられましたら、是非お教えいただけますと大変助かります。
(ちなみにA県の診療所の勤務医は全員医師国保に加入しています。個人開業時から医師国保に加入していたのならば、法人化する際に医師国保を引き継ぐことが可能であるが、原則、医療法人には医師国保の加入資格がないというような話も聞きました。となると、1の勤務医のケースは、現状医師国保へ変更するのは無理なのかと思いますが、2のケースはどうなのか悩んでいます。)
A 回答 (1件)
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No.1
- 回答日時:
こんにちは。
以下のようになると思われます。私が知ってるのは神奈川県のケースです。もし自治体によって規則が違うようでしたらご容赦ください^^;。
1. 当該医師がB県の医師会の会員であり、勤務先医療機関が個人事業書であり、かつ従業員が5名未満であれば可能。従業員が5名を超える場合、従業員のみ(院長を除く)協会けんぽに加入となる。法人化された事業所の場合、従業員数が4名までは医師国保に加入できるはず。但しこの場合は年金事務所で健康保険適用除外の承認を受けることが必要。 5人目以降は 協会けんぽに加入になるはずです。
2. 基本的には加入できるはずですが、加入希望者の居住地の制限が付いている場合がありますのでご注意ください。各地の医師国保組合のサイトで確認できるはずです。
お役に立てば幸いです。
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