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疑問です。
補助金は課税対象にならないのに、なぜ補助金で購入した建物は減価償却をし損金算入ができるのでしょうか?
普通、費用がかかってもその工事などが終わり売上にならなければ、対応する売上がないため、当年度の費用にならずに仕掛計上をすることになると思います。
そこから考えると、常に収益、費用が対応し双方が認められると考えています。

この場合は、補助金は収益としても課税対象にならず、費用は損金として費用容認されれば、収益費用が対応せず、税金のうえでは、得をするような気がします。
一方、損益上でみても、補助で購入したのにも関わらず、何年もの費用計上をする場合は、何か実際の損益との差異を感じてしまします。

認識不足も含めこのあたりの疑問について教えて頂けますでしょうか。
どうぞよろしくお願いします。

A 回答 (2件)

対応する収益を勘違いなさっています。



減価償却費は、その資産を費消することで獲得しうる収益に期間対応させて計上するものです。補助金を受けた建物も、減価償却費の計上の根拠は同じです。補助金に対応させるのではなく、年々獲得しうる売上その他の期間収益に対応させます。
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補助金を出して貰った機関と税務署で聞けば直ぐに判る事です。


でしゃばりでした。
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