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現在、著作権法を勉強していますが、引用の仕方がイマイチよく分かりません。ネットなどで法律を調べて、参考となった一文を引用する際、○○教授の本には「○○は、~であるみたいな事が書かれていました」では到底、引用としては認められないどころか、内容改変として著作権法違反で逮捕されてしまうでしょうか?

また、Wikipediaを参考にしますと、内容の同一性を損なわなければ、要約も認められているようですが、単純に要約した文をこのサイトやブログなどで紹介するだけでは、良くないでしょうか?
やはり著作権法違反でしょうか?

引用及び要約、いずれにおいても必要なこととは何でしょうか?

引用語句の「」(カギかっこ)、それと著作者名、書名の3点記載が最低ラインでしょうか?
場合によっては何ページ記載も記したほうが宜しいのでしょうか?

初心者につき、色々とご迷惑おかけして申し訳ありませんが、どうかご回答頂けると幸いでございます。

A 回答 (3件)

こんにちは。



著作権の勉強をしているならわかると思いますが、著作権は親告罪
です。著作者が訴えて、(裁判所が著作権侵害と判決して)初めて
著作権侵害になります。訴える前は著作権侵害ではなく、「著作権
侵害になる可能性がある」というべきでしょう。

でもって、引用としてなりたつのか、という話であれば、

「○○は、~である」と「○○は、~であるみたいな事」は内容が
変わっているといえると思います。また引用としての条件である、
どこまで引用であるのか明確にもなっていません。

この場合、

『○○は、~である』 ○○教授著作「××××(本名)」より引用

このような記事がありました。

こんな書き方になると思います
カギカッコは別に決まってはいないようです。明確になっていれば
よく、例えば四角で囲んで色を付けたりしても引用としては問題な
いようです
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この回答へのお礼

一番分かりやすく、かつ参考になるご回答でした。どうも有り難うございました。文章の長さも
適切です。こちらのお礼が遅くなり、大変申し訳ございませんでした。ベストアンサーに投票します。

お礼日時:2015/06/01 13:48

それでは引用にならない。

他人の著作物を利用するのでしたら、まず日本語のお勉強をしましょう。
【引用】____________ここから
(引用)
 第三十二条  公表された著作物は、引用して利用することができる。この場合において、その引用は、公正な慣行に合致するものであり、かつ、報道、批評、研究その他の引用の目的上正当な範囲内で行なわれるものでなければならない。
・・・・・以下略・・・・
 ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ここまで[著作権法( http://law.e-gov.go.jp/htmldata/S45/S45HO048.htm … )]より。
 一言一句理解できるまで読み返しましょう。法律の条文ですから無駄な言葉は一切書かれていない。すべて重要ということ
★公正な慣行に合致するものであり、
★報道、批評、研究その他の引用の目的上正当な範囲内
なら、【引用できる】、すなわち引用する権利も認められている。
             ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄
では、「報道、批評、研究その他の引用の目的上正当な範囲」はともかく『公正な慣行に合致するもの』とはなにか??
・自分のものでないことを明確に区別すること
 HTMLの場合は、必ず<blockquote></blockguote>ないし<q></q>で囲みます。
 → 9.2.2 引用: BLOCKQUOTE要素とQ要素( http://www.asahi-net.or.jp/%7Esd5a-ucd/rec-html4 … )
・一言一句正確に引用します。絶対条件です★
・引用元を記述する。
 HTMLの場合cite属性でURLを示します。
 ⇒ネットワーク上の著作権について|新聞著作権に関する見解等|声明・見解|日本新聞協会( http://www.pressnet.or.jp/statement/copyright/97 … )
 の真ん中あたりに
・引用して利用する場合には、いろいろな条件を守る必要があります。
 という重要な項目があります。
例示すると・・
<blockquote cite="http://www.pressnet.or.jp/statement/copyright/97 …
 <p>
   この規定に当てはめると、引用には、報道、批評、研究その他の目的に照らして、対象となった著作物を引用する必然性があり、引用の範囲にも合理性や必然性があることが必要で、必要最低限の範囲を超えて引用することは認められません。
 </p>
 <address>
  <a href="http://www.pressnet.or.jp/statement/copyright/97 …ネットワーク上の著作権について|新聞著作権に関する見解等|声明・見解|日本新聞協会</a>
 </address>
</blockquote>

と一言一句正確に記述し、引用であることをマークアップしておきます。

>内容の同一性を損なわなければ、要約も認められているようですが、
 引用と要約はまったく異なりますよ。法的には「翻案」
  ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄
>単純に要約した文をこのサイトやブログなどで紹介するだけでは、良くないでしょうか?
 翻案するときも、
「報道、批評、研究その他の引用の目的上正当な範囲」
 が関わってきます。あたかも自身の著作物のように記述する事は許されない・・・法律以前の問題・・・ことは理解できると思います。言い換えると「翻案」を記述すると言う事は、私ではない「他者が述べている」ことが重要なのですよ。それが批判の対象であっても、自身の主張の補強であっても同じです。
 そのためには引用であることを示すほうが、あなた自身のためであります。

>引用語句の「」(カギかっこ)、それと著作者名、書名の3点記載が最低ラインでしょうか?
 当然必要だと考えましょう。だってそのほうが効果的なはずです。
 なぜなら『<q cite="http://law.e-gov.go.jp/htmldata/S45/S45HO048.htm …報道、批評、研究その他の引用の目的(著作権法)</q>があるのですから、その目的に合致させるためには引用や翻案であることを示すことは必要なはずですから。
 (中学・高校・大学)の理科で学ばれたように、論文の書き方は学ばれているはずです。理科の教科書の末尾に必ず記載されているはずです。
 wikiも調べられたのですから、その記事も「脚注( http://ja.wikipedia.org/wiki/%E8%91%97%E4%BD%9C% … )」に引用元が羅列してありましたね。各項目の冒頭の^で記事に戻る。
>場合によっては何ページ記載も記したほうが宜しいのでしょうか?
 そうです。

★「実際には訴えられることはない(すくない)」などの意見も聞きますが、それは本質ではありません。

★HTMLはそもそも、2.1 World Wide Webとは何か?( http://www.asahi-net.or.jp/%7Esd5a-ucd/rec-html4 … )に書かれているように、CERNに居たTim Berners-Leeがネットワーク上の文献をフレキシブルに参照できるように開発された物です。・・・この章はぜひ読んでおくべき・・・
 引用や翻案先を示すことがHTMLの本来の目的なのですからね。
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この回答へのお礼

冒頭の人を馬鹿にしたような態度に腹が立ちますが、とりあえず参考になりました。ただ長文過ぎます。有難うございました。

お礼日時:2015/06/01 13:46

下記の著作権法ガイトに簡単に説明がありますのでお読みになってください。


http://homepage1.nifty.com/samito/copyright2.htm
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