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今回追突事故をしてしまいました。
そこで、これからどうなるか、とても不安です。わかる方がいたら教えて下さい。

平成24年7月 スピード違反で赤切符
7月 免停講習を受講
平成25年11月スピード違反
(16キロオーバー)
平成27年5月2日 追突事故(おそらく5点)
この場合前歴1になり、免停60日になるのでしょうか? とても不安で食事も喉を通らない状態です。よろしくお願い申し上げます。

A 回答 (4件)

今回の5月2日の人身事故を起こすまでに、1年間の無事故無違反の期間がありますので、この場合は特例処置として、今までの累積点も、前歴も全てがゼロの計算になります。



よって点数は今回の事故の点数のみが加算されます。

被害者の方の怪我が全治2週間未満の軽いものであれば、事故点数3点+安全運転義務違反2点の合計5点となり、免停には成りません。
罰金は20~30万円です。

相手の怪我が、全治15日以上30日未満であれば、事故点数6点+安全運転義務違反2点の合計8点で短期免停になります。
罰金は20~50万円です。
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この回答へのお礼

ありがとうございます。
診断書は、7日ということでしたので少し安心しました。しかし、これからは、安全運転を誓います。

お礼日時:2015/05/31 05:19

今回の事故で5点だけど、これから1年間の間に1点でも加算される違反をしたら


30日の免停が来ますよ。
なので1年間は絶対に事故、違反はしないように。
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この回答へのお礼

ありがとうございます。
本気で、頑張ります。

お礼日時:2015/05/31 15:48

>この場合前歴1になり、免停60日になるのでしょうか?



・4~5点 60日
・6~7点 90日
・8~9点 120日
・10~19点   取消1年

http://www.keishicho.metro.tokyo.jp/menkyo/menky …

 しかし、違反&事故多いですね
運転は、向いていないのでは???
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>平成25年11月スピード違反


>(16キロオーバー)
>平成27年5月2日 追突事故(おそらく5点)

(1) 交通違反を行った基礎点数
(2) 交通事故の付加点数
(3) 交通事故の措置義務違反
以上の(1)+(2)+(3)の合計されたものが人身事故に関する行政処分

(1)の基礎点数は事故の原因が交通違反に関し
その違反に対する点数
(2)は相手の方の被害状況によって加算
(3)は事故後の当て逃げやひき逃げなとによって加算されるもの

1.追突の場合 一般的に「安全運転義務違反」で2点
2.相手の被害状況 2~13点(負傷者の負傷の治療に要する期間)
3.逃げていなければ加算なし

 人身事故なら(自身が怪我の場合も)
4~17点ぐらいでは??
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