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悪意の買主の権利についてです。

①一部他人物の場合は、代金減額請求のみ。
その理由は「代金は他人所有部分も含めて設定している以上、減額は認めるべきだから」

②数量不足の場合は、責任追及できない。
その理由は「最初から数量が不足していることをわかって契約しているから」

とあります。
けれど、①で言う「悪意」とは、「代金は他人所有部分も含めて設定しているという事を知っている」という意味では、②と同様になります。
なので、それだと①の場合も責任追及できないという理屈になってしまいますが、そうではないのはなぜですか?

A 回答 (1件)

他人物売買は有効ですよね。



だから、一部他人物売買も有効。

ここでは、売り主は、他人物の部分を買い主に移転する義務を負っています。

売買の目的物は、一部他人物の部分を含んで成立していると考えられます。

これに対し、数量不足の場合、その数量不足の目的物のみを売買の目的物にしている。
そう考えざるを得ない。

数量不足を知っているのだから、買い主がそれに不満ならば、「数量不足しているから、代金減額しろ」あるいは「目的物が足りないから、ちゃんとした数量を寄越せ」といえば済むからです。
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この回答へのお礼

解決しました

悪意の買主は、「他人物の部分」を含んでいるのは知っている。
けれど、「他人物の部分」が手に入らない事は知らなかった。
だから、減額するべき。

・・・ということですね。
よく分かりました。
早速のご回答、ありがとうございました。

お礼日時:2015/06/21 16:10

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