アプリ版:「スタンプのみでお礼する」機能のリリースについて

私は、確定申告時、株式の譲渡益・配当が毎年あり、数年に渡り相当額の繰り越し損などが計上されていた時期もあったのですが、「住民税・事業税に関する事項」を空欄のまま提出してきてしまいました。

その欄をどう書いていいかわからず、書く必要があるのかどうかもわからないので、空欄にして提出した所、税務署で何も指摘を受けずに受理され、以降ずっと何も言われたことがないので、書かなくてもよい欄だと思い込んでいました。

ところが先日あるきっかけから、その欄を記入しなければ、一旦源泉徴収された住民税の、配当割控除・譲渡益控除は受けられないと知りました。

市役所に申し出たところ、「地方税法313条の規定により、申告を行った年度の6月30日までに修正を行った場合しか受理できない。それ以外は、一度徴収した税は例え総合課税分と二重どりになっていても諦めてもらう。」と言われました。

修正額はかなりのものになる可能性もありますので、今後の展開によっては裁判によるものまで含めて、還付請求を考慮したいと思っています。

そこでお教えいただきたいのですが、税金の修正申告による還付の請求には、時効はあるのでしょうか。それによって、払いすぎた税金の額が相当違ってきますので、今後の方針を考えるために知りたいと思います。

宜しくお願いいたします。

A 回答 (2件)

No.1です。


訂正です。

更生の請求も平成24年以降は5年以内に
延長になったようです。

おそらく平成23年以前は前年までだと
言っているか、分かっていない人の
回答だったのかもしれません。

ここ数年分であれば、堂々と申告してください!
    • good
    • 0
この回答へのお礼

早速ご回答いただき誠にありがとうございます。

取り返したいのは、証券会社の口座内での、配当益・譲渡益から引かれていた源泉徴収の住民税部分(配当割額・株式譲渡所得割額)です。 (質問文で「配当割控除・譲渡益控除」と書いてしまいましたが、正しくは「住民税の配当割額控除・株式譲渡所得割額控除」です)

お教えいただいて、5年間は遡って構成の請求ができるという事がわかり、還付を受けられる可能性が残っていることがわかりました。

資料を集めて手続きに取り掛かります^^。

お礼日時:2015/07/03 20:01

地方税法313条の規定により修正申告なら


特に減額ができる場合は5年前までOKですが、
更正の請求にあたるものは前年分までという
ことになります。
また配当益の課税方法を株の譲渡所得か総合課税に
するかは最初の申告時から変更できません。

因みに一昨年まで配当を総合課税で申告すると
申告分離課税の3%から10%に税金が増え、
配当控除しても税金は増えるだけでした。
昨年(25年分)から5%から10%に増えるが
2.8%の配当控除が受けられ、所得税率が
低ければ総合的にお得にはなりました。

その配当控除分ってことですかね。
それが更正の請求にあたるんですかね?

国税の確定申告のサイトでやれば、
ちゃんと数字が入っていましたので
お薦めです。A^^;)

参考
鹿児島市のコールセンターFAQ↓
http://www.33call.jp/faq2/userqa.do?user=faq&faq …
    • good
    • 0

お探しのQ&Aが見つからない時は、教えて!gooで質問しましょう!