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住宅ローンが連帯債務になっており、かつ不動産価格の下落によりオーバーローンになっている不動産がある場合、離婚に際し、妻が連帯債務を逃れるため、離婚協議書に「本件不動産の銀行からの住宅ローンに関しては、離婚後速やかに甲の責任において、返還資金を調達し、一括返済する。
   ○○銀行住宅ローン  ××」
記載しておくことは有効でしょうか。
返還資金を夫の実家が負担できる場合、夫が実家から借り入れ一括返済することを期待した文面です。もちろん夫が実家から借り入れることができない場合、あるいは実家が返還資金を調達できない場合は絵に描いたもちになりますが。
よろしくお願いいたします。

A 回答 (1件)

当事者間での約束としては有効ですが、債権者との関係で債務を免れる効果はありません(文面からはお分かりと推測しますが)。


また当事者間で有効といっても、一括返済できなかった場合の何らかのペナルティが無ければ、実効性も薄いことが多いでしょう。
なお、離婚後に支払が止まったために請求がきてしまったという事例は珍しくなく、やむなく破産した例もありますが、銀行と交渉して、数十万円のみの支払で残債務の免除を得たこともあります。ご参考まで。
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この回答へのお礼

回答ありがとうございました。
申し訳ございません。私の想定が間違っていました。
負債を一括返還するには、夫の実家に財力が必要だと思っていましたが、逆に高額な不動産を取得する妻側に財力が必要だとわかりました。一般的には、夫婦の共有財産の中で不動産はスバ拭けて高額です。従って、「夫婦共同で形成した財産の中で、高額な不動産をもらう妻がローン返済資金を一括提供し、負債を一括返還し、夫婦のローン残高をゼロとする」ことを離婚協議書に書くことが必要なようです。
このことを離婚協議書の中に文書で書けば、当事者間での契約は有効ならば協議書としては成立するでしょうか。
もちろん妻の側に財力がなければ、不動産をもらった妻は、いつ夫が支払が不能となり債務不履行になるのか不安を覚えながら生活しなければならないこととなりますね。
なお債務一括返済できない場合は、破産手続きをしたうえで、残債務免除を申し入れるのでしょうか。

お礼日時:2015/07/08 06:01

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