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別居中の有責配偶者である夫が裁判所へ行ったようで、夫婦関係解消の調停を申し出てきました。

結婚10年たった頃、夫に愛人が出来、一緒に住むために妻子(当時、三人の幼児)を捨て、家を飛び出しました。
飛び出してすぐ、離婚調停を申し立てられましたが、有責配偶者からの離婚請求だったので即不調で終わりました。
通帳や印鑑を持っていかれ生活費も入れない態度だった為、こちらから婚姻費用分担と婚姻関係調整の調停を申し立て2年程かかりましたが、夫は我が家に戻るつもりはないとの事でそのまま別居を続ける事になりました。
裁判所で決めてもらった婚費を第三子が20歳になるまで毎月一定額を支払う事で一旦決着がつきそれから数年が立ちます。
家出から別居期間はトータル10年弱です。

住まいは当時と同じ家で4人で暮らしています。
婚費は決定した翌月に決定金額から値切られ仕方なく応じました。
私は昨年派遣切りにあい、今年契約社員で働き始めました。少ない給料+婚費でギリギリなんとか今まで生活してます。
まだ中学生が二人おり、思春期の難しい時期で波風を立てたくないです。
私は夫が家出してから強迫神経症にかかり心療内科へ通院してますが、離婚となれば精神的に壊れそうです。(籍が抜けても私と子供たちの今までの生活がかわらなければ問題はありませんが…)
夫の実家の持ち家に住んでるのですが、離婚を理由に家を出されたら生活は無理です。

このような場合、離婚に進んでいくのでしょうか?
こちらが離婚を断れば、今まで通りの生活ができるのでしょうか?(数年前に裁判所で決めた取り決めはそのまま有効でしょうか?)
法律に詳しい方、同じような経験をされた方、意見、アドバイス頂きたいです。宜しくお願いします。

A 回答 (4件)

No.1です。




>こちらが離婚をしなければならない理由がないなら、自分の家に堂々と居ればいい。とう事で、現在に至ります。

そうですね。別居して数年間は、それでいいと思います。別居して数年で離婚が認められることはありませんから、弁護士のアドバイスとしては、それ以上はできないでしょう。

No.3でも書きましたが、弁護士は「離婚を回避する」能力はありませんから、10年経っても夫が帰ってこない場合に離婚したくない、というケースを想定したアドバイスはしません。(こちらが聞けば助言があったでしょうけど)
弁護士はあくまでも「財産分与で有利になるように」アドバイスをしますから、あなたが自分の家に堂々といることが、一番有利になることでした。

>自宅の土地は義理父の土地、家は義理父と夫の折半名義です。この家は私と夫とその子供の為に建てた家なので、住まわせてもらっている感覚はありません。勝手に夫が出て行ったのだから、そのまま住んでる状態です。

「勝手に夫が出て行った」と思う気持ちは痛いほどわかりますが、その発想は間違いなんです。
先にも書きましたが、結婚は自由意志で成立するもので、片方が「もう婚姻継続する意思はない」と挙げてる手を下げた時点で、「夫婦」という概念がなくなるのです。
それまでは一緒に住んでいた家は、ふたりの共有財産だったでしょうけれど、別居を開始した時点から、夫と夫の親の財産(家)に、あなたが住まわせてもらっている、つまり住居を提供してもらっている状態になります。
別居開始時点から婚姻費用という扶養関係になりますから、住居を提供している夫は婚姻費用負担も果たしていることになります。

>当時は有責配偶者でしたが… と言う言葉にとても引っかかるのですが、今は有責配偶者ではないのですか?


それはNo.2の方の書かれていることで、私は書いておりません。

今現在も旦那さんが有責配偶者です。だから浮気をして出て行ったことに対しては、慰謝料を請求できます。
ただ、相手が払うだけのお金があるか、また、きちんと払うかは別の問題です。
だから、慰謝料請求するならば不貞が発覚してその時に離婚とともに請求するのが、一番取りやすい方法ではありました。けれど当時は「離婚したくない」という選択をしたのですからね。このように、どの時点でどの行動を取るかで、損得が決まってくるのです。


裁判になったら、離婚は回避できないと思いますが、質問者さま側は慰謝料を請求するだけしてみることです。
今現在住んでいる家がもらえればいいですが、これは難しいです。夫の単独名義ならば慰謝料の対象財産として考えられますが、義父の土地では分けようがありません。
その分を現金でもらえればいいですが、夫がそんな現金を出せるか・・・?です。
それならば今の住居に無料で住まわせてもらうなどを、交渉してみるとよいと思いますよ。

>もし離婚が認められた場合、こちらの養育費や住まいなどの条件などが決まってから離婚が認められるのでしょうか?

裁判で決まったら2週間以内(だったかな)には離婚届を出さなければならなくなります。これは強制です。
でもその裁判で養育費や財産分与などを決めるようにすればいいのではないですか。

>有責配偶者からの離婚が認められるには、別居期間が長くても、未成年の子供が居る場合は認められない、もし認められたとしても、離婚後の生活の保障(慰謝料、養育費など)を十分しないと認められないとよく目にしますが、違うのでしょうか?

それは違うと思いますよ。私は聞いたことありません。
養育費は子供の権利ですから、妻の権利ではありません。
未成年の子供がいるなら、離婚時に必ず養育費については取り決めを行いますから。
「慰謝料」や「生活の保障」というのは、子供ではなく、妻のもらうものですから、未成年の子供がいるからって離婚回避の理由にはなりません。
別れた妻の生活の保障をしてやる義務は、夫にはないということです。

実際、子供さんを育てながらシングルマザーとして働きに出ることもたいへんだと思います。
けれど、結婚したからには、それが壊れた時には「誰も養ってくれない」ことは、知っておかなければならないことです。
私も同じ経験をした立場から、それがどれだけ理不尽か、つらいことかはわかりますが、どうか今から自立して頑張ってください。
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No.1です。



>やったもの勝ちですね。

そうなんです。民事っていうのはほとんど、やったもの勝ちです。
だから取れるうちに慰謝料などは取っておいた方がいいのです。
こういった、離婚のような係争する問題が持ち上がった時から、司法的にどうしたら有利になるのか、よく知識を蓄えておく必要があります。
今からでも遅くはないですから、司法の勉強をして少しでも有利になるように作戦を練ってください。


「法律的に」ではなく「司法的に」と書いたのは、裁判所というのは「法律で人を裁く」場所ではなく、「法律を武器に闘う」場所だからです。
正義が必ずしも勝つわけではないという意味です。「法律の解釈」という武器を持って闘うわけで、だから法律に詳しくて弁が立つ弁護士という職業があるのです。

>普通は一つ片付けてから、次へ行くのに、本当に酷すぎます。

これは「婚姻破綻主義」といって、最近特に強くなってきた司法の傾向です。
以前は、10年以上の別居期間で婚姻破綻と認められるなどと言われていましたが、最近では8年でも5年でも認められる判例が増えてきているようです。
例えば、質問者さまが「いつか夫が戻ってきてくれる」と、待つ意味での別居だったとしても、これは破綻と認められてしまうのです。なぜなら、これは質問者さま側の理屈だからです。
これが逆に夫の方が「関係修復のためにしばらく距離を置く」と言って出て行ったのならば、破綻とは認められませんが。
片方が「やーめた」と言えば止められてしまうのが、今の司法の考え方なのです。

>まだ義務教育の子供が二人も居るのに、

そうですね、唯一、質問者さまが有利になる材料があるとすれば、義務教育の子供が二人もいて、生活が困窮することを裁判で訴えることです。
唯一、離婚を回避できた判例としては、離婚によって片方がとても悲惨な状況になることが認められた場合です。
ただ、質問者さまの場合、義務教育の子供がいることが「悲惨な状況」とまで言えないと思います。
夫の実家の持ち家に住まわせてもらっていたということで、相手は生活援助の義務は果たしています。

向こうの勝手で離婚になってしまうのは確かに酷い話なんですが、結婚は自由意志のもとに成り立つもので、いつでも破綻する可能性はあるのですから、婚姻してしまえば一生生活の面倒を見てもらえるというわけでもなく、いつでも自立できる生活力は身につけておくべきなのです。
経済的な理由だけで離婚したくない、という言い分に司法は味方してはくれないのです。

>私たちが今まで頑張ってきた10年が…

ただ離婚を断っていれば離婚回避できると思い込んでいたことが、今回の事態につながったと思います。
これ以上、損をしないために動き出してください。

冒頭にも書きましたが、まずは離婚裁判についての知識を得ることが大切です。
まずは図書館の実用書コーナーで離婚に関する本を何冊も借りてきて、読んでみてください。
それが一番、手っ取り早いです。
弁護士に相談するのはその後です。知識もないままに弁護士の門を叩いても、あなたが損をするだけです。
弁護士は、あなたの要望を叶えるために動いてくれるだけですから、あなた自身が何を要求したいのか、何が要求できるのかをよく理解しておくべきです。

ちなみに、財産分与についての要望は弁護士に依頼すべき事案ですが、「離婚したくない」という要望は、弁護士には叶えることは難しいので、この場合は無駄な弁護士費用を出す必要はありません。
上に書きましたように、離婚を回避することは基本的にはできないと考えた方がいいからです。

この回答への補足

とても詳しく回答を頂き、感謝しています。

当時の調停ではこちらは弁護士にお願いしておりました。
いろいろ話をした上で、こちらが離婚をしなければならない理由がないなら、
自分の家に堂々と居ればいい。とう事で、現在に至ります。
自宅の土地は義理父の土地、家は義理父と夫の折半名義です。この家は私と夫とその子供の為に建てた家なので、住まわせてもらっている感覚はありません。勝手に夫が出て行ったのだから、そのまま住んでる状態です。

当時は有責配偶者でしたが… と言う言葉にとても引っかかるのですが、今は有責配偶者ではないのですか?
同居の義務、扶養の義務も果たさず不貞行為を働き、勝手に家出し、居所を隠し通した夫に慰謝料は発生しないのでしょうか?
もし離婚が認められた場合、こちらの養育費や住まいなどの条件などが決まってから離婚が認められるのでしょうか?

有責配偶者からの離婚が認められるには、別居期間が長くても、未成年の子供が居る場合は認められない、もし認められたとしても、離婚後の生活の保障(慰謝料、養育費など)を十分しないと認められないとよく目にしますが、違うのでしょうか?

わかる範囲で教えて下さい。
今年は高校受験を控えており、それに向けて子供の環境を第一にがんばってきましたが、もう私自身おかしくなりそうです。

補足日時:2011/05/22 14:41
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当時は、確かに有責者でしたが、年数経過があると婚姻破綻ということが問題となります。



別居して、新たに家庭を築いていた場合は、その家庭を破壊することは司法としてはできないというのが根底にありますから、すでに長期間の離婚前提の別居家庭と新たな家庭を天秤にかけたら自然と回答はでてきますから、離婚申し立て調停が不成立となっても訴訟をしてくる可能性が濃厚です。
また、その場合は裁判所としては生きている家庭を優先する傾向にありますから、すでに破綻している家庭の擁護は正直ないと思ってください。

相談者さんが、過去の質問で自宅を貰いたいという要求をしたいと書かれていましたが、要求はできますが拒否されれば最低6か月の期間を空けて、立ち退くことが相手からも要求される可能性もあります。

失礼ですが、相談者さんには収入に問題がありますから、通常の弁護士相談は難しいと思います

法テラス
http://www.houterasu.or.jp/

上記でしたら、収入がない場合・水準以下の収入の場合には、無料での弁護士相談が受けられ、必要となれば審査はありますが、訴訟費用・弁護士費用が立て替え制度があります。
いちど、ここに相談してみてください。

この回答への補足

婚姻破綻とはどうゆう事を言うのでしょう。
例えば、出ていった夫を、いつか子供たちの為に戻ってきてくれるのではないか?と待っていたとしても破綻でしょうか?

補足日時:2011/05/22 11:35
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>このような場合、離婚に進んでいくのでしょうか?


>こちらが離婚を断れば、今まで通りの生活ができるのでしょうか?
>(数年前に裁判所で決めた取り決めはそのまま有効でしょうか?)

裁判所で決めた取り決めはそのまま有効です。
けれど、離婚を回避できるかというと、回避できなくなる可能性の方が高いです。
相手が裁判を起こせば、離婚判決が出る可能性が高いです。

別居から10年経ち、相手が家庭を作っている場合、質問者さまの方の夫婦関係は破綻したとみなされ、新しく作った家庭の方を重んじる傾向が、司法にはあります。
相手が有責であろうと、別居して家庭を作った方が有利になります。

現在は、婚姻費用と住宅提供してもらっているので、婚姻継続している方が経済的にはお得かもしれません。ただ逆に、婚姻継続していることによって、生活保護の受給ができません。
いずれは離婚しなければならなくなると思いますが、その時は生活保護の受給をすれば十分生活はできると思いますが。

夫に愛情があるなら別ですが、単に経済的な不安だけで強迫神経症になっているのだとしたら、もっと現実を見れば、そんなに恐れることでもないですよ。生活保護を受けてる人なんていくらでもいますし、そんなにたいへんなことでもありません。
夫の実家の持ち家と言っても、あなた方を力づくで追い出すことはできませんから(居住権がある)、しばらくは住み続けることも可能です。その場合は生活保護は受けられませんが、そういう方法もあるってことです。

いずれは離婚になると思いますが、早めに準備はしておくべきです。
裁判を起こすにも費用がかかりますし、確実に離婚判決が出るという保証はないので、相手が実際に裁判を起こすかどうかはわかりませんが、起こされる可能性はいつでもあるということです。
参考になさってください。

この回答への補足

新しく作った家庭が優先なんて… 酷い話です。
やったもの勝ちですね。
普通は一つ片付けてから、次へ行くのに、本当に酷すぎます。
まだ義務教育の子供が二人も居るのに、有責配偶者からの離婚請求の方が有利になるなんて…
婚費は籍が入ってるし、裁判所で決められたから払っていたと思うのですが、離婚したら養育費も家も保証は無くなってしまいます。私たちが今まで頑張ってきた10年が…
こどもたちに罪はないのに
本当に酷い話です。

補足日時:2011/05/22 11:31
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