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先日、車のライトが点かなくなって、会社近くの整備工場に修理を依頼しました。
しばらくすると、そこの社長から連絡があって、故障箇所が他にもあるので
そこも直しましょうか、と聞かれました。そのとき、私自身の懐具合が良くなかったことも
あり、今回はライトの修理だけでもいいです、と答えました。
後日、修理が終わって、そこの社長が車を持ってきてくれたのですが、
ライト以外にも当初指摘された箇所も直してきていて、請求もその箇所も含めた
額がきました。
私はライトの分しか修理代は払いません、と言ったのですが、そこの社長は、
修理した車に乗っているのだから、あなたは払う義務がある、ということを
言ってきました。
この場合、私は請求どおり払わないといけないのでしょうか?

A 回答 (4件)

そう云う場合でも全額支払いする必要があります。


民法697条で、頼まれていないのに「その人によかろう。」と考えて、実際に、その人のためになった場合は、その費用を支払わなければならない規定があります。
俗に言う「おせっかい規定」といいます。
例えば、留守の宅配便を預かった場合や雨で濡れると思い洗濯物を取り込んでいた場合などと同じことです。
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> この場合、私は請求どおり払わないといけないのでしょうか?



質問者さんの任意です。

請求するのは整備工場側の勝手ですが、請求に応じるかどうかは、質問者さん側の勝手で。
質問者さんが請求に応じない場合、払う義務があるかどうかを判断するのは、裁判所あたりになります。

修理費にもよりますが、まあ裁判までしないのが普通でしょう。

でもまあ、たとえば半額支払いくらいで決着してはどうですか?
質問者さんが修理不要と言ったにも関わらず、勝手に修理したのは相手の落ち度。
とは言え、その部分も修理して貰い、質問者さんにも受益があるのは確か。

そう言う状態で、いずれの主張が正しいか?とか、いくら支払うのが妥当か?などを判断するのは、裁判所などの第三者になりますが、そう言う状況になれば、儲かるのは弁護士くらいです。

一方、当事者間で解決するのは和解とか示談と言うものですが、シロウトで話し合う場合は、ケンカ両成敗とか折半なんてのは、良くある決着です。

支払いを突っぱねて、相手が譲歩の姿勢を示すなら、「では半額なら応じる」くらい言えば、落ち着く場合が多いですよ。

修理費は、部品代と人件費ですが、人件費は給料で、働かなくても発生する費用なので、部品代くらい確保が出来れば、整備工場も大損にはなりませんし。
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言葉の違いで、”だけでもいい” と ”だけでいい” の違いがありますよね。

今回は、”だけでいい” とはっきり言うべきでした。

自動車屋も、”では、○○とXXを修理していいのですか?”と復唱すれば、あなたは、”そうじゃなく○○だけにしてください。”となりました。

今回は打ち合わせミスということで、妥協点を見出す必要がありますので、たとえば、ライト以外の支払いを1月待ってもらうなどで解決できませんかね?
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ライトの修理だけとはっきり言ってますから、


もし直したとしても、それは無料サービスで。
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