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現在、貸借対照表が絶対に必要な申請は
1.簡易の「吸収合併・株式交換・会社分割」
2.「吸収合併・株式交換・会社分割」で交付金の定めをするとき
で正しいですか?他にも貸借対照表が絶対的に必要な登記はありますか?

A 回答 (2件)

試験対策としては、列挙されているもので十分と思います。

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この回答へのお礼

どうもありがとうございます。

お礼日時:2004/07/01 21:28

そのように覚えないほうがいいかもしれません。

質問者の列記した登記は、なぜ貸借対照表を添付するのでしょうか?それは,皆、「会社の純資産額を証する書面」として必要的に添付するのです。つまり、貸借対照表の添付が任意的な登記、例えば「負債が200億を超え、大会社になった時にする監査役の退任登記」では貸借対照表でなくても、負債額が証明できればその書面でもいいわけです。また、「準備金の資本組入れの登記」でも準備金の存在を証する、別の書面でもいいわけです。ですから、必要的に貸借対照表を添付する場合とは、「会社の純資産額を証する場合」である、と覚えたほうがいいと思います。

この回答への補足

勉強していて、一応、自分で抜き出したつもりだったのですが、穴があったら困ると思いまして・・・。
それでは「会社の純資産額を証する書面が必要な場合」は、
1.簡易の「吸収合併・株式交換・会社分割」
2.「吸収合併・株式交換・会社分割」で交付金の定めをするとき
以外に何かあるでしょうか?

補足日時:2004/06/29 20:46
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