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完全親会社が完全子会社を吸収合併消滅会社とする吸収合併する場合には、完全親会社が保有する完全子会社の株式について合併対価の割り当てをすることはできない。



理由はなんですか?

A 回答 (1件)

この場合、合併対価の出し手は、完全親会社です。


この場合、合併対価の受け手は、完全親会社です。
出し手と受け手が同一の法主体であるから、割当は不能です。
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