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A土地はZ社が所有する土地です。
B土地は甲と乙の共有土地です。甲はZ社の100%株主です。
仮に、A土地とB土地が併合すれば増分価値が発生する場合、
甲が乙持分を全部買い取った時点で、やはり増分価値が発生すると考えて良いのでしょうか? 
会社名義、個人名義の違いこそあれ、同じオーナーの土地併合と考えるのですが?

A 回答 (2件)

成程。

ご質問の趣旨は乙の所有権を譲渡する上で付加価値を主張出来るかということですね。
それなら主張して良いと思います。
先程の通りAB土地をつなげて活用出来る訳で、将来それをさらに第三者に譲渡する場合、
半分は甲、半分はZ社所有という面で面倒なことになる可能性は残しますが、
少なくとも乙が離脱する時点ではZ社のオーナーが甲ですから、甲単独で好きに出来る状態になるので、
その点を考慮して土地価格を考えてもらいたいという主張はして良いと思います。
評価がどうなるかはその土地の属性を存じないのでなんとも言えませんが。
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この回答へのお礼

大変参考になりました。付加価値(増分価値)の部分については不動産鑑定士などの意見を参考にし、A地に対するB地の貢献率(配分率)を試算し、甲に要請したいと思います。大変お忙しい所、迅速かつ、的確なご回答を頂き、誠にありがとうございました。

お礼日時:2023/01/19 10:12

そもそも土地について「併合」という言い方はしませんが、意味するところ分筆されている土地を合筆するとか、


登記はそのままとしても所有者が同一になることを言っているのだろうと思いますが、
A地の所有者はあくまでもZ社で、甲が100%株主でも所有者ではありません。
甲がZ社の経営者でもあり自由に支配できるなら実質的にはA地を好きにできるでしょうから
甲が隣接するB地の単独所有者になれば両地をつなげて(登記とは無関係に)有効活用できるという点では有用性の価値は上がりますが、
登記上は所有者は別なので同じオーナーではなく、かえって複雑になる可能性もあります。
A地はあくまでもZ社の資産で甲のものではないので、B地をZ社に譲渡するか、A地を甲が買い取らないと同一オーナーにはなりませんし、
Z社の会計処理にも問題が出ます。
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この回答へのお礼

ご回答いただきまして、誠にありがとうございます。
ご指摘の通り、登記上の問題ではなく、A地とB地が事実上同じオーナーになることにより、A地に増分価値が発生すると考えております。もしそうであれば、乙は甲に持分を譲渡する際に増分価値の一部も要請しても良いのではと考えております。この考えは正しいでしょうか? 恐れ入ります。

お礼日時:2023/01/19 09:43

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