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法定受託事務と自治事務とでは、国が負担する経費に違いがあるのでしょうか。
そもそも両事務において、国が経費を負担するのでしょうか。

どなたか、回答をよろしくお願いします。

A 回答 (1件)

まず、地方の主要財源である地方交付税をみると、地方交付税は総務省の解説によると「本来地方の税収入とすべきであるが、団体間の財源の不均衡を調整し、すべての地方団体が一定の水準を維持しうるよう財源を保障する見地から、国税として国が代わって徴収し、一定の合理的な基準によって再配分する、いわば「国が地方に代わって徴収する地方税」 (固有財源)という性格をもってい」るとしています。



その算定は、
「 普通交付税の額の算定方法は下式のとおりです。(中略)
各団体の普通交付税額 = (基準財政需要額 - 基準財政収入額) = 財源不足額
基準財政需要額 = 単位費用(法定)×測定単位(国調人口等)×補正係数(寒冷補正等)
基準財政収入額 = 標準的税収入見込額 × 基準税率(75%)」

基準財政収入額
「「基準財政収入額」とは、各地方団体の財政力を合理的に測定するために、当該地方団体について地方交付税法第14条の規定により算定した額とされています(地方交付税法第2条第4号)。
 具体的には、地方団体の標準的な税収入の一定割合により算定された額となっています。」

基準財政需要
「「基準財政需要額」とは、各地方団体の財政需要を合理的に測定するために、当該団体について地方交付税法第11条の規定により算定した額とされています(地方交付税法第2条第3号)。
 その算定は、各行政項目別にそれぞれ設けられた「測定単位」の数値に必要な「補正」を加え、これに測定単位ごとに定められた「単位費用」を乗じた額を合算することによって行われます。」


測定単位 市町村用 
一部掲載の金額は平成21年度単位費用
単位費用は(標準団体の標準的な歳出-そのうち国庫補助金等の特定財源)/標準団体の測定単位の数値


消防費 人口 11,000円
土木費 
 道路橋梁費 道路の面積、延長 
 港湾費 港湾、漁港の係留、外郭施設の延長
 都市計画費 都市計画区域における人口 623円、都市公園の面積
 下水道費 人口 100円
 その他土木費 人口 1,930円
教育費 
 小学校費 児童数 41,100円、学級数 834,000円、学校数 8,659,000円 
 中学校費 生徒数 38,300円、学級数1,091,000円、学校数 9,306,000円
 高等学校費 教職員、生徒数
 その他教育費 人口、幼稚園幼児数
厚生費
 生活保護費 市部人口 6,970円
 社会福祉費 人口 15,400円
 保健衛生費 人口 4,460円
 高齢者保健福祉費 65歳以上人口 70,700円、75歳以上人口 86,300円
 清掃費 人口 5,650円
産業経済費
 農業行政費 農家数 85,300円
 林野水産行政費 林業及び水産業の従事者数
 商工行政費 人口 1,330円
総務費
 徴税費 世帯数 6,160円
 戸籍住民基本台帳費 戸籍数 1,580円、世帯数 2,420円
 地域振興費 人口 2,020円、世帯数
地方再生対策費 人口 1,670円、耕地及び林野面積
地域雇用推進費 人口 1,840円

公債費
※地方に対して特定事業での借金を許可しておいて、元利の一部を地方交付税で補填するものがある。
「なお、維持管理費及び起債元利償還費については、 一定割合の額が地方交付税として一般市町村費に対し交付されます。 」
http://www.mlit.go.jp/crd/city/sewerage/data/bas …

包括算定経費 人口 21,830円、面積


よって、自治事務にも国の経費負担があることとなります。また、自治事務についても国庫補助金が存在するので両者の事務の違いは国の地方に対する締め付けの度合いの違いの反映とも見えます。実際誰が市区町村長になられても、笑顔のサービス以外は変わらない事務も存在しますので本来2つに分けることには意義はあると思います。
参考
http://www.nippo.co.jp/w_hojoki.htm


しかし、事務を分けた以上、法定受託事務は本来国自身が行うべき事務であり、国家の支出は義務的経費であり、本来は補助金と呼べるものではなく、実態は国庫負担金であり、普通の団体間であれば、経費見積額に委託費をつけて支払うべきですが、補助金という形をとり7割の支出とかにねぎる行為が行われています。
参考
http://www.mhlw.go.jp/shingi/2005/09/s0915-7e.html

参考
「法律又は政令により都道府県、市町村等が処理することとされる事務のうち、国が本来果たすべき役割に係るものであって、国において適正な処理を特に確保する必要があるものとして法律又は政令に特に定める
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この回答へのお礼

pojipoji 様


お忙しい中、細かな事例を出してまで説明して頂き、本当にありがとうございました。

法定受託事務はもちろん、自治事務の経費にまで細部にわたり経費の算出根拠が設定されていることが良く理解できました。私たちの税金が投入されるわけですから、当たり前といえばそれまでですが…。

日頃、何かと批判の矢面に立たされている役人の方も、内容の是非はともかく、大変なお仕事をされているのでしょう。

某知事の発言が注目されていますが、国と都道府県、都道府県と市町村のあり方において、できるだけ私たちの税金が無駄なくつかわれることを願います。

今後ともよろしくお願いします。本当にありがとうございました。

以上

お礼日時:2010/09/13 09:13

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