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自己破産を考えています。
提出する書類に「預金口座」の2年分の取引明細書(通帳のコピーも可)が必要だと聞きました。

数年前にキャッシュバックキャンペーンのため開設したFX、証券口座が複数あります。
開設当初に入出金と取引をしましたが、2年以上前から口座残高は0円の状態で入出金も取引もしていません。(提出する2年間の銀行口座取引履歴に、FX、証券口座への取引はありません)

質問
1、これらについても書類の提出が必要になるのでしょうか
2、必要であるなら、どのような書類が必要なのでしょうか。またそれらは取引画面をキャプチャーしたようなものでも良いのでしょうか。
(*業者によっては、取引のない年の年間取引報告書が発行されなかったりします)
3、自己破産申請前に解約することでこれらの書類提出の手間や費用を省くことはできないでしょうか。

 全てのFX、証券口座の口座証明書、残高証明書、取引明細書を郵送で取り寄せることになると、多額の料金になり、そのために借金を重ねるわけにもいかず困惑しています。
 よろしくお願いします。

A 回答 (2件)

よくわからないのですがある程度の取り引き実積が無いと難しいのではないですか?


取り引き実積があれば証券会社も協力して頂けるとおもうのですが
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この回答へのお礼

回答ありがとうございます。
説明が下手で申し訳ありません。

今回は、自己破産時における申請書類のひとつ「口座の取引」に、2年以上取引をしていない残高もないFX口座の書類を提出する必要があるのかどうか、またそれらの書類はWEB上からのダウンロードや画面のキャプチャ画像でも良いのかどうかをお聞きしたく質問させていただきました。
2年内の銀行口座の履歴にはFX口座への入出金はありませんし、それならあらかじめ解約してしまえば裁判所に書類を提出しなくても済むのではと思った次第です。

証券会社のスタンスとしては、協力というか、あらかじめ口座証明書、残高証明書、取引明細書などの郵送手数料の費用をそれぞれ規定しています。

お礼日時:2015/10/01 13:24

貴方が口座を隠したとしても、弁護士は特権で金融機関を調べます。


*裁判所の令状が有るかもしれません。
その中で口座の移動が有るかどうかも調べます。
貴方が直接費用を使わなくても、弁護士料に含まれます。
最終的には、裁判料・事務経費・通信費・弁護士料・弁護士事務所に出向く交通費が出費になります。
その後で免責や弁護士料が決定されます。
以降は弁護士との話し合いで、割賦払いが認められます。
ただし、官報に掲載はされます。
車・クレジット等金融に関する仕業もダメです。
できるだけ破産は避けてください。
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