激凹みから立ち直る方法

たとえばの話ですが聞いてください。
 私の息子が東京の街中のとある路肩で、車中で練炭自殺をしているのが見つかりました。事件性はありません。当然、親である私に連絡があり,無事事故処理が終わりました。1年後、警察から電話がありました。「当時息子さんが交際していた女性だと名乗る方が警察にお越しになり、自殺していた場所を正確に知りたい。その路肩に花を供えて手を合わしたい、と申し出ておられますが、ご遺族の許可をいただきたい」と。私は、どうぞ、教えてあげてくださいと答えました。
しかし考えてみると、もし「いや、教えないで!」と私が答えたら、その彼女は交際男性が亡くなった場所も知る権利がないのでしょうか?個人をひっそり弔う権利はないのでしょうか?絶対に教えてほしいと私を相手取り方に訴える手段はなかったのでしょうか?

A 回答 (3件)

>絶対に教えてほしいと私を相手取り方(法?)に訴える手段


法にこの定めがないでしょうから、訴えることも出来ないと思います。

「知る権利」の間違いです。

故人の尊厳を考えると警察が遺族の了解を求めることは当然です。
(個人情報保護的な考えだと思います。みだらに第三者に現場検証の内容を公表しないなど。公表できるとしたら、個人情報を伏せた上での客観的事実だけでしょう。)
遺族が了解しなければ、公開しない
これは、逆に言えば、了解しないのに公開したら これこそ訴えることが出来る性格の事案だと思います。

・・・よく思っていない交際相手だったら・・・
了解しますか? 私は了解しません。
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この回答へのお礼

ご回答ありがとうございます。誤字が目立って恥ずかしいです。よくわかりました。

お礼日時:2015/10/05 15:42

>個人をひっそり弔う権利はないの…



個人?
故人のことなら、そういうのは宗教行為の一つです。

>絶対に教えてほしいと私を相手取り方に訴える手段はなかったの…

わが国の憲法は信仰の自由を保障しています。
宗教行為を行うも行わないも、全く個人の自由であり、何人にも干渉される筋合いは一切ありません。

教えるも教えないも、あなたの考え一つで行動すればよいのであって、教えたらどうなるか、教えなかったらどうなるか、どちらにせよ法律が関与する問題ではありません。
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この回答へのお礼

ご回答ありがとうございます。よくわかりました。

お礼日時:2015/10/05 15:44

ありません


死んだ人間には意志の確認が取れないので遺族に引き継がれます 資産もそうです遺族の意志です
葬儀の場合も 遺族の意志が優先されます 生きている人間の意志考えが返されるわけです
その為に遺書があるわけです
彼女が自殺に追いやった 彼女が心の支えだったとかは後付で 遺族が勝手に解釈するわけです。
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この回答へのお礼

ご回答ありがとうございます。よくわかりました。

お礼日時:2015/10/05 15:43

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