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こんばんは。お尋ねします。

社労士試験の過去問に下記のような問題があります。
「障害基礎年金の受給権者が遺族厚生年金の受給権を取得し、遺族厚生年金の支給を選択した場合において、支給停止されるべき障害基礎年金の支払が行われたときは、その支払われた額については、遺族厚生年金の内払いとみなすことができる。(答えは○)」

「障害基礎年金の受給権者が遺族厚生年金の受給権を取得し、遺族厚生年金の支給を選択した場合」とありますが、そもそも両年金は併給が可能で、選択の可能性がないのではないでしょうか?

「障害基礎年金と遺族厚生年金は併給可能」というルールと問題文のケースとの相違や、私の勘違いにつきましてお手数ですがご指摘いただきたく存じます。
宜しくお願い致します。

A 回答 (2件)

年度によって違ったのでは?

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この回答へのお礼

おかげさまで併給は65歳以上でないと不可能だったことに気がつきました。ありがとうございました。

お礼日時:2009/07/01 20:14

訂正


年度→年齢 

すでに支払った障害基礎年金を→遺族基礎年金の内払いとみなす ッてことでは?
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