No.5ベストアンサー
- 回答日時:
>その為の保障会社の連帯保証となっていますよ。
大家と保証会社の契約が(連帯)保証契約、賃借人と保証会社との契約は、保証「委託」契約です。保証契約と保証委託契約は別物です。保証委託契約というのは、保証会社が(連帯)保証人になることを委託する契約、言い換えれば、大家と(連帯)保証契約を締結するように保証会社に依頼する契約です。保証料というのは、保証人になることの対価であって、賃料の不払いにならないように保証会社に支払わせることに対する対価ではありません。
御相談者が私の依頼を受けて大家の保証人になったとして考えてみてください。「大家に賃料を払うきはないから、払ってね」と私に言われて納得しますか。私があなただったら「大家に言われるのであれば、保証人になった以上、もちろん仕方がないが、おまえがそんなこと言える立場か。賃料を払う義務はお前にあるんだよ。何で俺に払わせようとするんだ。」と言いますよ。
>保証会社が立替支払すれば、一時的な債務不履行の履歴は残るでしょうが、滞納は解消するはずです。
「・・・本件保証委託契約のような賃貸借保証委託契約は,保証会社が賃借人の賃貸人に対する賃料支払債務を保証し,賃借人が賃料の支払を怠った場合に,保証会社が保証限度額内で賃貸人にこれを支払うこととするものであり,これにより,賃貸人にとっては安定確実な賃料収受を可能とし,賃借人にとっても容易に賃借が可能になるという利益をもたらすものであると考えられる。しかし,賃貸借保証委託契約に基づく保証会社の支払は代位弁済であって,賃借人による賃料の支払ではないから,賃貸借契約の債務不履行の有無を判断するに当たり,保証会社による代位弁済の事実を考慮することは相当でない。なぜなら,保証会社の保証はあくまでも保証委託契約に基づく保証の履行であって,これにより,賃借人の賃料の不払という事実に消長を来すものではなく,ひいてはこれによる賃貸借契約の解除原因事実の発生という事態を妨げるものではないことは明らかである。よって,控訴人の上記主張は理由がない。」(大阪高裁判決H25.11.22 判例時報2234号20頁)
No.7
- 回答日時:
おいおい、大丈夫か??
5番目の回答と6番目の回答に対する補足を読んだが、まだ状況を全く分かっていないんじゃないの??
5番目の回答の後半の裁判所の判決の記述が何を言っているかわかっているの??
要約すると、そこには
『保証会社が賃借人になりかわり家賃を払ったにしても、大家からしてみれば賃借人の滞納は続いている。』と書いてあるんですよ。
わかってますか?
質問者さんは繰り返し、
『保証会社が賃借人にかわり家賃を払えば大家からみれば賃借人の家賃対応はなくなるはずなのに、それをしないのは意識的に賃借人を退去させようとする悪意のある行為だ』
と言っているように思えます。
しかし5番目の回答の後半は、裁判所は、質問者さんの上記の主張を認めていないんですよ。
それをわかっていますか???
>「保証委託契約」の実際がよく解りました。
>契約書には「賃料を契約者様に連帯して保証を致します」としか書いてなく、
>それが実は「代位弁済」で「滞納が解消されない」とは知り様がありません。
法律上は、知っていようが知っていまいが、関係ありません。知っていたはず、という前提で処理されます。
(一例です、ある法律違反を犯した。「俺はそんな法律があるなんて知らなかった。知っていたらやらなかった。」という言い訳は一切通用しません。
>担当者はその「勘違い」を知っていてそのままにしていたという事がよく分かりました。
やはり、そこには意図的な悪意があると確信しました。
だ~か~ら~、賃借人が勘違いしていなくても同じなんですよ。繰り返しますが、
『保証会社が賃借人になりかわり家賃を払ったにしても、大家からしてみれば賃借人の滞納は続いている。』
ということなんですよ。
>もし、解約の法的手段を行使して来たら、それで撃退いたします。
無駄だと思うけど、頑張ってください。
>滞納を喜んでしていると思っているなら大間違いだ。
家賃滞納者とのトラブルを経験しているが、俺に言わせれば「滞納を喜んでしている」人なんていないよ。みんな払えなくなっているから滞納せざるを得ないんだよ。
>誤りなさい。
【正】謝りなさい
No.6
- 回答日時:
>保証会社が連帯保証人契約のとおり直ぐに立替えれば、解約騒動は通常発生しないでしょう。
質問者さんのこれまでの質問を読むと、賃借人は何回も滞納しているよね?
質問者さんは、自分の以前の質問で、
>過去の滞納歴を今の大家や管理会社が知っている(かもしれん)・・・
と書いているよね?
質問者さんが賃借人本人かどうかよくわからんが、そんな滞納を繰り返す賃借人ならば大家は退去してほしいと思っている。
>それでも一時的な滞納事実を理由に直ぐに解約に走るのは異常な事でしょう。
おいおい、何をいう。過去にも滞納しているんだろ。
(これだけ繰り返しの質問をするなら、これまでの滞納はほとんどない・・という実績を書き込んでくれ。)
一時的な滞納でも、3ケ月で解約だよ。(世の中の常識・・・)
>そもそも、出来ますか?
出来ますよ。
>解約条件の滞納は、回数ではななく重なる月数となっていますよ。
そうなの? だから大家は保証会社に家賃の代行の支払いを求めずに賃借人の滞納月数の加算を狙っているんだ。
(俺に言わせれば、賢い大家だと思う。)
前にも書いたが、
>最大の問題は、「賃借人が滞納している」ということです。
悪いこと言わんから、「賃借人が滞納しているのが一番の問題点なんです。」と100回繰り返し自分に言い聞かせてから再度質問してください。
No.4
- 回答日時:
複数回似たような質問をして、それなりに回答をもらっているが、何にもわかっていないようですな。
>そこには大家と保証会社に何かの瑕疵があるのではないでしょうか?
大家と保証会社にはなんの問題もありません。
最大の問題は、「賃借人が滞納している」ということです。そこを理解してください。
賃借人が大家に滞納分を払えば問題はすべて解決します。払えなければ、退去せざるを得なくなってもしょうがないですね。
No.3
- 回答日時:
何回も説明されても 全く理解できてないようですな
大家は 滞納の場合 賃借人と保証会社(連帯保証人)の いずれか若しくは双方に請求できます。「双方に請求しなければならない」のではありません。
保証会社に請求して 保証会社が払わないなら 大家は滞納を理由に強制退去の手続きをとることができます。
そして、賃借人と保証会社との契約は別です。賃借人が保証会社との契約に基づき 大家に払ってくれと請求できますが 払わない場合は 大家には関係なく 賃借人と保証会社との契約違反が生じます。もっとも、家賃滞納いうことは 保証料も滞納でしょうから 保証会社には抗弁できません。
No.1
- 回答日時:
誤解しているようですが、保証会社は、賃借人の代わりに賃料の支払いをするのではなくて、あくまで保証会社が大家に対して負っている保証債務を履行しているに過ぎません。
したがって、仮に保証会社が大家に保証債務を履行したとしても(弁済による代位により、賃料債権は保証会社に移転する。)、賃借人が大家に対して負っている賃料債務の不履行という事実がなくなるわけではありませんので、債務不履行による賃貸借契約の解除事由になります。そもそも、主たる債務者である賃借人は、保証人である保証会社に対して求償義務を負っているのであり、主たる債務者が保証会社に対して保証債務の履行を請求する権利ははありません。
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保証会社が立替支払すれば、一時的な債務不履行の履歴は残るでしょうが、滞納は解消するはずです。
その為の保障会社の連帯保証となっていますよ。
遅延が有った場合、保証会社が連帯保証人として速やかにそれを立替えれば延滞が解消する筈で、そのための保証契約の筈です。
立替えされず、請求(督促)もしないまま、それを知らせないままにする。ここに瑕疵があるのでは?
保証会社が立替支払しない事実を賃借人に知らせずに、督促請求をしないまま延滞を放置して解約条件を満たすというのは問題でしょう。
保証会社が連帯保証人契約のとおり直ぐに立替えれば、解約騒動は通常発生しないでしょう。
それでも一時的な滞納事実を理由に直ぐに解約に走るのは異常な事でしょう。
そもそも、出来ますか?
解約条件の滞納は、回数ではななく重なる月数となっていますよ。
「保証委託契約」の実際がよく解りました。
契約書には「賃料を契約者様に連帯して保証を致します」としか書いてなく、
それが実は「代位弁済」で「滞納が解消されない」とは知り様がありません。
担当者はその「勘違い」を知っていてそのままにしていたという事がよく分かりました。
やはり、そこには意図的な悪意があると確信しました。
もし、解約の法的手段を行使して来たら、それで撃退いたします。
その判例は控訴人側に立たず「保証委託契約」の落し穴を見落としてますね。
№5の回答で、やっとカラクリが解りました。
大家と保証会社が結託して解約条件を満たすのを秘密裏に待っていることが判明。
もし法的手段を仕掛けて来ても、その裏の悪意の存在は無視できないでしょう。
滞納を喜んでしていると思っているなら大間違いだ。誤りなさい。
問題は№5で解決しているし、gookaiinには質問していない。
保証委託契約は法律ではなく契約である。
契約の重要事項の説明に瑕疵があり悪用すれば商法の法律違反になる。
とんだお節介野朗ですね貴方