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こんにちは。制度疲労を起こしているNHKの受信料に関する質問です。

Q1.受信契約なのに契約書なんて見たことありませんが、契約書が無くても(少なくとも私の手元にはない)契約が成り立つのですか?
Q2.過去の滞納分は、何年までさかのぼって支払う義務があるのでしょうか?確か民法?では、3年程度?経過した時点で、その請求権が無くなる(つまり支払う義務はない)と記憶していますが。

よろしくお願いいたします。

A 回答 (2件)

面白そうなHPです。

暇なときにでも読んでみてください。

http://www.eonet.ne.jp/~daibutsu/nhk.html
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Q1.民法の規定により契約は口頭での約束によっても成立します。

また、一度でも支払えば合意があったとする強力な証拠になります。玄関先で「分かりました」と回答を得ればよく、後から郵送されてくる契約書は廃棄されていても、あるいは手違いで届かなくても契約の成立には全く関係ありません。

Q2. 商事債権の5年の短期消滅時効に該当すると考えているとみられます。実際に滞納者が請求を受けているのは8万円~9万円台です。5年以前のものは「時効を主張すれば」支払わなくてもいいと言えますが、それ以降も滞納が続いているのであれば、継続して請求が続くことになります。
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この回答へのお礼

詳細なご説明ありがとうございました。

お礼日時:2005/09/28 01:40

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