アプリ版:「スタンプのみでお礼する」機能のリリースについて

アンケートに答え、10000ポイントを集めるとamazonのポイントに還元出来るアプリをやっています。現金には出来ず、1年でよくて1万円程度です。

自分は扶養内でバイトをしている学生で、収入?所得?はないと見なさせている者です。
103万以内にギリギリ収めていますが、このポイントはバイトの給料と合わせて考えるべきでしょうか?

現金、ポイント、金券など現金と同じように扱える物は全て所得とすると聞いたことがあります。しかし、線引きが曖昧で分かりません。
例えばですが、
カードで買い物し、100円で1ポイント
LINEで動画を見てフリーコインをもらう
資料請求で図書カードプレゼント
クレジットカードの友達紹介で2000ポイント
路上アンケートで図書カード

また以前、学習教材の会社から呼ばれ、質問に答えたり、意見を述べたりして、交通費を含んだ謝礼として頂いたことがあります。
その時は会社からの要望でしたが、自らバイトサイトを探すと、これと同じように、バイトというより謝礼のような形の仕事もよくあります。

国民番号制が広まれば、また別かも知れませんが、正直バレないし、ここまで気にする必要はないのでしょうか?

はっきりとした基準はあるのか教えて下さい。

質問者からの補足コメント

  • ピクスタや楽天アフェリエイトは、仕事だと個人的に思っているので、収入とみなすで間違いありませんか?
    多額を経ている方もいますが、特にピクスタは年に数千円ということもあります。その場合はどうですが?
    どちらも、現金でなく楽天ポイントになります。

    アフェリエイトの方は一定貯まると、現金にも出来たかも知れません。やってないのではっきり分かりませんが。
    ピクスタは少しポイントが貯まっています。

      補足日時:2015/10/07 20:36
  • ありがとうございます。
    103万、38万云々というのは理解しています。
    書き方が悪くてすみません。

    誰もがもらっていて、誰も確定申告していないと思うのですが...
    例えば、副収入20万まで非課税の人の場合、20万ならいく人たくさんいると思うのですが。

    No.1の回答に寄せられた補足コメントです。 補足日時:2015/10/07 21:25

A 回答 (1件)

>はっきりとした基準はあるのか…



こちら
https://www.nta.go.jp/ntc/kenkyu/ronsou/78/04/in …

>カードで買い物し、100円で1ポイント…
>LINEで動画を見てフリーコインをもらう…

上の国税庁サイトによると、ポイントが付いただけでは課税なし。
そのポイントで買い物、あるいは現金買いのときに値引きとして使用したりしたときに、「収入」があったと判定。

>資料請求で図書カードプレゼント…

金券類は、現金と同じでもらえる権利が発生した時点で「収入」にカウント。

>103万以内にギリギリ収めていますが…

103万というのは正確でありません。
親が扶養控除を取れるのは、あなたの「合計所得金額が 38万以下」が条件です。
http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1180.htm

もし、あなたに「給与」しかないと仮定したら、給与による「収入」を「所得」に換算すると 38万円になるのです。
これを端折って「103万円」の数字が一人歩きしているのです。

それで現実問題として、あなたには給与以外の「所得」があるのですから、所得の種類
http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1300.htm
ごとにそれぞれの「所得」を求めて、全種類の「所得」を合計した数字が 38万以下でないと、親は今年分所得税に関し扶養控除を取れません。
ご注意ください。

税金について詳しくは、国税庁の『タックスアンサー』をどうぞ。
http://www.nta.go.jp/taxanswer/index2.htm
この回答への補足あり
    • good
    • 1

お探しのQ&Aが見つからない時は、教えて!gooで質問しましょう!