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ある問題があり今月いっぱいで会社を辞めることになり今月は全く出勤していない状態です。社会保険の問題もあり契約期間は今月いっぱいという事になりました(18日から31日は全く出勤しない状態)。新しい会社への入社日は18日からとなっておりこちらの会社の社会保険は18日から加入となっています。18日から31日まで社会保険が重複してしまうのですが問題はないのでしょうか?ちなみに前の会社には社会保険の料金はちゃんと払う事を伝えています。なぜこうしたかというと自分は病院に通院しているためどうしても保険書が必要で新しい会社から発行される保険書は当然ながら加入申請書も含め発行されるまで2週間はかかるためどうしても社会保険から抜けることが出来なかった為新しい会社は18日から出勤でしたが前の会社には事情を話し出勤しない状態で今月末までの契約としてもらい社会保険も今月末まで使える状態にしてもらいました。3/18~3/31の約二週間の期間は新しい会社の保険書はないですが重複状態となりますが問題はないでしょうか?

質問者からの補足コメント

  • つまりこれに申請出さないと損をすると?

    No.2の回答に寄せられた補足コメントです。 補足日時:2024/03/14 00:25

A 回答 (4件)

この辺の記事が参考になるかと。


後半に申請についての記載がありました。
https://toyokeizai.net/articles/-/286589?display=b

ちなみに社保の二重加入は法的にも問題ないですよ。
国保と社保は重複できませんけど。
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保険証は月単位ですから二重払いにはなりません。

法令上退職した月の保険料は必要なく、新たに加入した保険料を払うことになります。

保険料を退職会社に取られるのは、保険料が前月分の後払いになってるからです。よって、退職する会社にはらってるのはあくまで前月分で、来月振り込まれる退職月の給与からは保険料は引かれないことになります。

ちなみに、通院してる場合は前の保険を使ってしまうと結局後から請求が来たりしてややこしくなるだけなので新たな会社の保険資格で通院してください。保険証手元にない場合は、一旦自己負担で自分であとから請求するか、年金事務所で被保険者資格証明なるものを発行して貰えば大丈夫です。事業主に資格証明を発行してもらってから別途手続きをする必要があります。
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特に問題はありません。


月中での転職の場合にはよくある話です。
双方の会社に言えば調整できなくもないですが、分かっていてやったことなんでしょうしね。

で、豆知識としては、「二以上事業所勤務届」を出す必要があります。
そして出しておくと保険料が少し安くなります。
https://www.nenkin.go.jp/service/kounen/tekiyo/h …
この回答への補足あり
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重複状態はあなた以外誰も損しないので、


全然大丈夫でした。
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