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早速ですが
友達の娘さんがDVを受けていて、離婚しようとしました
でも相手の男が承諾しないで、逃げ回って
結局協議離婚になりましたけど、いざ離婚届を出しに行ったら
相手の男が離婚届不受理申出を出されていたそうです

こういう場合相手がそれを取り下げしないと
離婚届は受理されないのでしょうか?

友達がとても困ってます
今男は連絡がつかない状態だそうです

A 回答 (2件)

不受理届(戸籍法27条の2第3項)は、「届出によつて効力を生ずべき」離婚等の届出がされても受理しないで下さいと申し出るものです。



協議離婚については、離婚届を書いただけでは離婚が成立せず、これを市町村に届け出て、はじめて効力が生じます。「届出によつて効力を生ずべき」届出ですね。

これに対し、離婚調停で両者が合意して調停調書を作成したり、離婚訴訟で離婚を認める判決が出て確定したときには、その時点で離婚の効力が成立しています。
ただ、日本の裁判所は市役所にそのことを連絡してくれないので、離婚した当事者が自分で「判決により離婚しました」と市役所に届けなければいけません。
つまり、この届出は「届出によつて効力を生ずべき」届出ではなく単なる事務連絡なので、不受理届が出されていても無意味であり、受理してもらえます。

通常、離婚訴訟を提起するには、まず離婚調停をしなければなりませんが、相手方が行方不明の場合には離婚調停をショートカットしての訴訟が認められることがあります。
また、相手方が行方不明のときは、公示送達という手続きを経て、欠席裁判で判決を貰うことができます。DVがあったこと、離婚届を書くに至った経緯、当時から逃げ回っており現在は行方不明になっていることを理由に離婚が認められる可能性は十分あると思います。

相手方が住民票を移しておらず連絡手段も全くないようであれば、この方法で判決離婚するのが一番手っ取り早いでしょう。詳しくは、弁護士の無料法律相談などでアドバイスを受けるよう、ご友人の娘さんに伝えてあげて下さい。
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取り下げないと、受理されません。

役所では、協議離婚の合意ができたかどうか確認する術がありませんので。

どうしても連絡がつかないということでしたら、離婚訴訟を起こすしかありません。
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