天使と悪魔選手権

初めまして。いきなりですが質問させていただきます。

委託の給食業界で責任者として働いています。
部下が問題を起こしてしまい、その現場から
移動になりました。通勤時間は1時間程です。
前の現場の時より倍に通勤時間はかかっています。

会社の体制にも問題があり、もう退職しようと思っています。

7時30分~16時30分の時間で働いています。
休憩時間が1時間あるはずですが、忙しく毎日30分程しか休憩がとれません。
残業もしばしば、持ち帰り仕事もあります。

残業代は請求できるとおもうのですが、休憩時間の30分は請求出来るのでしょうか?

約2年ほど働いていました。

質問者からの補足コメント

  • 回答ありがとうございます。
    就業規則には1時間と記してあります。
    責任者になったのは7ヶ月間だけでした。
    なぜ、責任者は無理なのですか?
    分からないので教えて下さい。

    No.1の回答に寄せられた補足コメントです。 補足日時:2015/11/03 22:03
  • 回答ありがとうございます。
    決して自主的に残業をしているわけではなく、今日中に終わらせなければいけない仕事が終わらないからやっているだけです。
    給食と言う特殊な業界なので、終わらせなければ次の日の給食が作れないと言う状態です。

    今いる会社はサービス残業当たり前
    と言う状態なのでいる間に請求したことはありません。退職時に請求しようと思っています。
    前責任者は残業代を請求して退職していきました。

    責任者とは形だけで、責任者手当てなんてものもありません。いわゆる学校側にしっかりやっています、と言うポーズだけのためのものです。
    仮に責任者だから、もらえない。となった場合責任者をやる前の分はいただけるのでしょうか?

    No.3の回答に寄せられた補足コメントです。 補足日時:2015/11/03 23:07
  • 回答ありがとうございます。

    何度も何度も上司に人が足りないので、増やして下さいと言いましたが人が来ない、としかいわれませんでした。

    残業代の話ではなく私が聞きたかったのは
    休憩時間の30分のことです。

    責任者なんて無理です。とも言いましたが少しの間だけだから我慢して、と言われました。

    社会にでて2年目ぐらいでこの状態が普通だと思っていましたが、異常だと教えてもらい
    今に至ります。

    No.4の回答に寄せられた補足コメントです。 補足日時:2015/11/04 17:15

A 回答 (5件)

残業代は


就業規則に基づき処置しましょう。

責任者の方では、
休憩時間は無理でしょうね。

2年でも
20年でも
就業規則に基づく運用がされるだけです。
この回答への補足あり
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本来雇用者は、所定労働時間以外に命じた労働には時間外賃金の支払い義務があります。

これは休憩時間の労働も含まれます。
しかし、休憩時間を挟む労働は都度時間記録がなされないので証明が困難ですが、それが常態化していることが証明できれば可能性はあります。
一度、管轄の労基署にご相談をお勧めします。労基署はそのためにあるのでお気軽にご相談ください。
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この回答へのお礼

回答ありがとうございます。
パート、他社員も30分が常態化しています。
労基署に相談してみますね。
ありがとうございます。

お礼日時:2015/11/03 22:05

時間外労働というのは、上司の指示が無ければダメです。


いわゆるサービス残業(上司が追認しているようなケース)でなく、自主的に残業するものはこれは残業とは言えません。

さらにあなたは責任者という立場ですから、就業規則の適用対象外(つまり管理職)だと思いますので、36協定も適用されません。
管理職は部下に残業を指示する立場にあり、自らは残業手当などはつきません。

ちなみにお尋ねしますが、責任者となられてから一度でも残業手当を受けたことがありますか?
この回答への補足あり
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#3です。


>決して自主的に残業をしているわけではなく、今日中に終わらせなければいけない仕事が終わらないからやっているだけです。
●そうであれば、残業しないと支障が出ると上司に訴えなければいけません。
何も言わずに残業で対処しているのであれば、それは手が遅いからと言うことになってしまいます。
上司が残業の指示をださなかったら、残業しないで帰ればよい。
責任は上司にあります。
その上司に当たるのが責任者のあなたなのではないですか?
もし部下に残業を支持する立場にあるのであれば、#3の回答通りあなた自身は管理職です。

>責任者とは形だけで、責任者手当てなんてものもありません。いわゆる学校側にしっかりやっています、と言うポーズだけのためのものです。
●だったら責任者を辞退すべきでしょう。何の手当も受けずに責任者なんてやるもんじゃないです。

>仮に責任者だから、もらえない。となった場合責任者をやる前の分はいただけるのでしょうか?
●消滅時効が2年(労働基準法115条)ですので、その範囲(2年前~責任者になるまで)なら可能だと思います。
この回答への補足あり
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>残業代の話ではなく私が聞きたかったのは休憩時間の30分のことです。


●もちろんそれも残業となりますが、あくまでも最初に申し上げたように上司の指示がなければ残業とは言えません。
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この回答へのお礼

ありがとうございます。
上司が会社の不手際だから残業代はだす。と言っていたので請求します。
ありがとうございました。

お礼日時:2015/11/05 07:02

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