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質問の仕方が悪かったので再度質問いたします。

矢印が付いた補助標識が付いてない駐車禁止の標識を見かけますが、その場合どこまでが駐車違反の対象になるのでしょうか?

その駐禁標識の先にも後ろにも駐車禁止区間の始まりも終わりも区間内も補助標識はなく、特に他の標識はありません。

それと、北に向かう左手側には、駐禁標識があるのですが、同じ道路で南に向かう左手には、駐禁標識がありません。この道路は北に向かう道路だけ駐禁で、南に向かうときは駐禁にならないのでしょうか?

A 回答 (4件)

区間すべて



区間が分からないのなら免許返納してください。
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駐禁標識が目視できる範囲ですから、片側だけ駐車可と言う意味ではありません。


駐禁標識が無くても、無余地・交差点30m以内など、道交法で駐禁の場所もあります。
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必ず どこかに矢印の標識があります。

もしくは 道路の入り口に標識が立っています。
ないしは 市内全域のケースもあります。
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北行きの補助標識が無い場合は規制区間です。


先の質問で規制区間は⇔の補助標識があると回答しましたが
平成4年の法律改正で区間規制の場合補助標識が不要になっています。

南行きの場合
法定規制場所がいろいろあるのではないでしょうか?
http://www.pref.kyoto.jp/fukei/site/chutai_c/jog …
この場合には標識が無くても駐車違反になります。
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