中央に白線のない道路の以下の場所(×××)に駐車したら違反になるのでしょうか?
うまく表現できませんが、車は駐車場入り口から10m以上離れた場所に停めており、
駐車側には標識はありません。無余地駐車は考えないでお願いします。
疑問点としましては
(1)反対側の標識の効力が及ぶのか?
(2)図の1番右にある標識の効力が及ぶのか?
│ │ │ │
│ │ ○│ │
│ │○ │ │○(2)
│ │ ○ (1) │ │
│ └────────────┘ │
│ │
│ ××× │
○│ ┌───────────── 駐車場┘
│ │ 入り口
○・・・駐車禁止標識(補助標識なし)
×××・・・駐車位置
宜しくお願いします。
No.1
- 回答日時:
うまくは言えないのですが「交差点」どの位、空いているかが焦点かと思います。
http://navi.city.hadano.kanagawa.jp/kurasi/d-anz …
上記のサイトによると
駐停車禁止
●標識や標示で禁止された場所
●交差点とその側端から5m以内
●横断歩道、自転車横断帯とその側端から5m以内
●道路の曲がり角から5m以内
●踏切とその側端から10m以内
●バス停の標示柱から10m以内(運行時間中に限る)
●軌道敷内・安全地帯付近(左側とその前後10m以内)
●坂の頂上付近・こう配の急な坂
●トンネル
等です。
また
道幅が「3.5m未満」だと駐車違反となる可能性は、大です。
No.2
- 回答日時:
一般論での回答になりますが、「中央線のない道路」となれば、やや狭いどうろですね。
場所が特定できませんが、これだけ駐車禁止の標識があれば、社会通念上、ここは「駐車禁止」であることは、容易に判断できるでしょう。(1)の標識が、この道路は駐車禁止ですよと示しています。東行車だけ駐車禁止で、西行車は駐車禁止でないと主張されても、通用しないと思いますよ。
そもそも、都会の場合、ほとんど全てが駐車禁止場所ですから。
icu119さん、回答有難うございます。
道幅は10mくらいはあると思います。
反対側の標識につきましては以下のところに、「たっている側にだけ効果があるのだ」とあったものですから・・・。
http://tamacom.com/~shigio/misery/wrecker-j.html
全て駐車禁止の意識で運転していきます。
No.3
- 回答日時:
反対にある標識の効力は、反対にある等は関係なく効力が及びます。
及ばない場合は、反対側の標識にある補助標識が、違反起点の開始を表す矢印であり、当該車両が標識より前方である場合。
しかし、当該車両の進行方向側の標識が後ろにあった場合は当然違反になります。
余談ですが、駐車違反は標識の有無だけではなく、状況として私有地にある私道であっても、他の居住者の車両の通行に影響がある場合には、駐車違反として扱う事が可能です。
又、都道府県条例で全ての公道での禁止をしている自治体(東京都)もありますので、標識だけを取り上げて違反になるかを回答するのはかなり難しいと言えます。
No.4
- 回答日時:
・駐車禁止の場所
http://www.keishicho.metro.tokyo.jp/kotu/chusya/ …
・駐停車禁止の場所
http://www.keishicho.metro.tokyo.jp/kotu/chusya/ …
上記はどちらも駐車してはいけません。
これに当てはまらなければ大丈夫です。
・交差点とその側端から5m以内の部分
・道路のまがり角から5m以内の部分
質問にないですが、これも駐車違反となります。
・駐車場、車庫等の自動車専用の出入口から3m以内の部分
・道路工事の区域の側端から5m以内の部分
消防用機械器具の置場、消防用防火水槽、これらの道路に接する出入口から5m以内の部分
・消火栓、指定消防水利の標識が設置されている位置や消防用防火水槽の取り入れ口から5m以内の部分
・火災報知器から1m以内の部分
・横断歩道、自転車横断帯とその側端から前後に5m以内の部分
・安全地帯の左側とその前後10m以内の部分
・バス、路面電車の停留所の標識板(標示柱)から10m以内の部分
・坂の頂上付近や勾配の急な坂道も駐停車禁止場所となっています。
・せまい道(余地3.5m未満の場所)
・歩道上・歩道乗り上げ
・道路上の同じ場所で、12時間以上の継続駐車(夜間、日没から日の出は8時間以上)は違法駐車となります。
可能性があるものだけ書きましたがサイトを見てください。
http://www.city.kawasaki.jp/65/65tisin/home/tisi …
masaaki509さん、回答有難うございました。
教えていただきました項目に、忘れていた(知らなかった?)ものが結構あります。
気をつけます。
No.5ベストアンサー
- 回答日時:
こんにちは
>(1)反対側の標識の効力が及ぶのか?
道路標識等による駐停車禁止等の指定については、公安委員会の意思決定によって、道路の両側又は片側について行うことができます。
この場合の「道路の部分」については、
道路の両側についての意思決定のあるときは、その全幅(車道)、道路の片側についての意思決定のあるときは、その片側(車道片側)ということになります。
道路交通法施行令第1条の2第1項には
『法第4条第1項の規定により都道府県公安委員会が信号機又は道路標識若しくは道路標示を設置し、及び管理して交通の規制をするときは、歩行者、車両又は路面電車がその前方から見やすいように、かつ、道路又は交通の状況に応じ必要と認める数のものを設置し、及び管理してしなければならない。』と規定されています。
車道の全幅を規制する場合は両側を、片側を規制する場合は片側のみをその前方から見やすいように、かつ、道路又は交通の状況に応じ必要と認める数のものを設置します。
参考の判例としては
『他の道路から駐車禁止区間である道路に入ったところ、その付近から駐車した場所までは、全く駐車禁止の標識がなく、150m前方に1個、入ったところの後方に1個の標識があり、さらに反対側の路端に反対方向に向いた標識があっただけという場合、前方150mの標識および後方のもの、反対側のものはいずれも本件駐車に対し到底有効な標識と解することはできない。』
(昭和37年9月29日下関簡裁)
なお、区間規制としての最高速度、転回禁止、車両横断禁止、警笛区間等の交通規制の効力に関しては、道路の左側部分だけに限定せず、車両の全部又は一部が道路の右側にはみ出しても道路標識等の効力が及ぶものと解されています。(交通警察質疑応答集)
>(2)図の1番右にある標識の効力が及ぶのか?
駐車場所の右側部分は交差点ではなく、道路の曲がり角として回答します。
(1)の回答での「道路の部分」は、それぞれの部分を独立させて考える必要はなく、それぞれの部分が接続する場合はそれを全体として一つの道路の部分として解することができます。
駐車場所(×××)に駐車する場合には、1番右にある標識を通行してから駐車することになります。
「一つの道路の部分」ということで標識の効力は及びます。
参考判例では
『駐車禁止の標識が車両の前方に見やすいように設置されていないとしても、駐車禁止の標識の設置地点を超えてその近傍に車両を止めて下車したとき、あるいは設置地点からある程度離れて車両を止めて逆戻りの状態で歩行するときなどに、駐車禁止の標識を認識しうることが考えられるような場合には、駐車禁止の標識の設置上のかしを理由として有効な駐車禁止の規制がないとはいわれない。』
(昭和44年12月23日大阪高裁)
>中央に白線のない道路の以下の場所(×××)に駐車したら違反になるのでしょうか?
指定駐車禁止場所(道路標識等による駐停車禁止等の指定)により放置駐車違反又は駐停車違反(駐車禁止場所等)になります。
その場所が法定駐停車禁止場所(法44条の各号に掲げる部分で指定駐停車禁止場所以外の道路の部分のことをいい、今回の場合で該当しそうなのは交差点とその端から5m以内の場所)の場合には違反場所が「駐停車禁止場所等」になります。
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