お世話になります、どうかご教授お願い致します。
私、法人の事業主なのですが、今回従業員が怪我をして労災にかかり治癒したのですが、本人の為にも他の業種に移るようにと解雇しようと思っています。
そこで、もちろん会社都合の解雇で進めるのですけれど、労災治癒後の解雇の仕方をお教え願いたく質問させて頂きました。
解雇予告手当を支払えば労災治癒後30日立っていなくても解雇できるのでしょうか(本人に30日相当分のお金を貸しているのでこれでまかなえると思いますが・・)それとも労災治癒後30日は解雇は無理なのでしょうか
本人も早く失業保険を貰いたいようなのですが・・
以上、どうか宜しくお願い致します。
No.2ベストアンサー
- 回答日時:
> 今回従業員が怪我をして労災にかかり
業務上災害で労災保険給付をうけているという前提で回答します。
> 労災治癒後30日は解雇は無理なのでしょうか
肝心の医師の指示により療養のため労務就労不能、休業されていたのでしょうか?そこのところの情報がありません。休業期間があるかないかで労基法19条の適用があるかないか違ってきます。
休業期間がないのでしたら、法19条の適用はなく、解雇制限はないです。いつでも解雇できますが、解雇無効をめぐり争いリスクがあります。
休業していたのでしたら、「治癒後」でなく、治癒してなくても休業の必要がないと医師の判断があった日から解雇制限の30日の起算が始まります。この期間は解雇予告手当を払っての即日解雇はできませんが、解雇制限が解ける30日後に解雇するとの予告はできます。
> 本人も早く失業保険を貰いたいようなのですが・・
それでしたら何も解雇しなくても、使用主からのやめてくれないかとの働きかけ「退職勧奨」をかけ、労働者が「使用者から退職勧奨を受け退職します」との退職届を出してもらえばいいのです。解雇でないので、いつでも勧奨は行えます。勧奨をかけた事業主都合です。
No.3
- 回答日時:
解雇は無理です。
労基法19条です。
解雇できるためには、打ち切り補償を支払い、
行政官庁の認定を受ける必要があります。
第19条 解雇制限
1.使用者は、労働者が業務上負傷し、又は疾病にかかり療養のために
休業する期間及びその後30日間並びに産前産後の女性が
第65条の規定によつて休業する期間及びその後30日間は、
解雇してはならない。
ただし、使用者が、第81条の規定によつて打切補償を支払う場合
又は天災事変その他やむを得ない事由のために
事業の継続が不可能となった場合においては、この限りでない。
2.前項但書後段の場合においては、その事由について
行政官庁の認定を受けなければならない。
(打切補償)
第81条
第75条の規定によって補償を受ける労働者が、療養開始後3年を
経過しても負傷又は疾病がなおらない場合においては
、使用者は、平均賃金の1200日分の打切補償を行い、
その後はこの法律の規定による補償を行わなくてもよい。
(本人に30日相当分のお金を貸しているのでこれで
まかなえると思いますが・・)
↑
これは労基法違反になります。
借金は借金として、別に請求することになります。
相殺のようなことは認められません。
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