プロが教える店舗&オフィスのセキュリティ対策術

3月に交通事故にあいました。こちらはバイクで直進、相手は車で右折。私は腰の骨の骨折で、全治3ヶ月程度です。(まだ完全には治ってませんが・・・)。
6月に医者に職場に戻っても良いとのお墨付きをもらいました。
一方私は、正社員ではなく、人員の欠員がある時に補充のような感じで仕事ができるという特殊な仕事をしています。今までは年度ごとの更新でほとんど間が開くこともなく仕事をできていましたが、年度途中となるとそう簡単に空きができません。そのためしばらく欠員がでるまで、待ちというか失業状態になります。さてそこで、事故のためにこうなったので、次の仕事が見つかるまでは相手側の任意保険会社に休業損害の請求をしようと考えています。
さて一方で、仕事をしたくても仕事がないといういわゆる失業状態なので、雇用保険の失業給付も申請しました。その手続きしたところ、書類に「病気やけがですぐ就職できない方(労災保険の休業補償給付や健康保険の傷病手当金などの支給を受けている方も含みます)」は雇用保険の失業給付は受け取ることができないと書いてあります。この「など」に自動車保険の任意保険の休業損害も含まれるのでしょうか?つまり、任意保険の休業損害と、雇用保険の失業給付は両方受け取ることができるのでしょうか?
どなたかわかる方教えてください。

A 回答 (1件)

原則として休業補償が出ている間は失業給付の受給はできません。


収入がある時点でも失業状態とは言えないでしょ。
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この回答へのお礼

回答ありがとうございました。
早速ハローワークに電話しました。任意保険の休業損害は雇用保険の失業給付に抵触しないそうです。

お礼日時:2012/07/05 11:27

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