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休業期間中の最初の3日間は、会社が平均賃金の6割以上支払。
4日目以降、平均賃金の2割を支払続けています。
会社が6割以内なら支払っても休業補償が支給されると聞いておりますが(会社6割+政府6割+特別支給金2割=140%)

9月~休業
12月に賞与を支払う予定です。
満額支払った場合休業補償は打ち切られるのでしょうか?
6割以内ならOKなのでしょうか?

■賞与支給した場合の関係がわかりません…
どうぞよろしくお願い申し上げます。

A 回答 (2件)

休業補償給付の額は、休業日1日につき給付基礎日額の100分の60です。


さらに休業給付基礎日額の100分の20の休業特別支給金が併給されるので、実質的な給付の総額は給付基礎日額の100分の80となりますが、これは休職されている間にまったく給料が支払われていない場合の給付率です。

当然給料が支払われていれば、その分を差し引いて支給しますので、受給できる金額は支給された給料を含めても100分の80を超えることはありません。

休んだほうが給料が高くなるのであれば、みんな業務中に怪我をして休んでしまいますよね。

なお、賞与についてはまったく関係ありません。
支払われる金額が、給付基礎日額という『事由の発生した日以前3ヶ月間に支払われた賃金総額』を、『事由の発生した日以前3ヶ月間の総日数』で除した金額ですので、賞与とはなんら関係ありません。支払われてもその分を労災の休業補償から差し引かれることはありません。

この回答への補足

御回答ありがとうございます。
やはり賞与については関係無いのですね!?
安心しました。

しかしかなり以前なのですが…社会保険事務所に確認をしたと思うのですが、会社が休業中6割未満の支給なら満額支給されると聞いたのですが…担当者の勘違い?私の聞き間違い?

補足日時:2003/12/17 17:50
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>会社が休業中6割未満の支給なら満額支給されると聞いたのですが…担当者の勘違い?私の聞き間違い?



これについては、労災保険の出ない最初の3日分(待期分)については、労災により休業補償が支給されないため、その期間は労働基準法により事業主が平均賃金の6割を、休業補償しなければならなくなっていますので、おそらくこのことについての説明を受けたものと思われます。

労働基準法を抜粋しますと

第76条(休業補償)
労働者が前条の規定による療養のため、労働することができないために賃金を受けない場合においては、使用者は、労働者の療養中平均賃金の100分60の休業補償を行わなければならない。

となっていて、「労働することができないために賃金を受けない場合においては、」と明記されています。

また、労災については社会保険事務所ではなく、労働基準監督署が管轄しています。
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