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生活保護受給者が難病になり難病申請をする場合の必要書類の中に、世帯全員の住民票とあります。

生活保護受給者(Aさん)の世帯全員の住民票には、娘(Bさん)の記載もあります。
しかし、Bさんは住民登録をそのままにしたまま出て行ってしまいました。
生活保護を受けているのは、Aさんのみです。

この場合、難病申請をする際に一緒に生活をしていないBさんのも記載された世帯全員の住民票を提出するべきなのでしょうか?

分かりにくい内容で申し訳ございませんが、ご回答を宜しくお願い致します。

A 回答 (2件)

役所の戸籍課で住民票を抹消してもらってください。



ただし、生活保護費は単身扱いに代わるので3万円ほど減額になりますけど。

それをしないと不正受給になり、バレると処分されます。
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1家族の収入で生活保護対象かが決まります。


書類上と、実際の違いについて、どちらを主体に判断しているかが
自治体ごとに異なると思いますので、
問い合わせしたほうが早いです。
もし、書類上で決まるなら、席だけあるその方の住民票を本人の住居に移す必要があります。

また別の意味で、
これは大事なことで、同じ市区町村内なら、問題ないですが、
別の地域にいる場合に、住民税、と健康保険(国保ならの話)
税金関連で支障がでます。
例えば、健康保険の場合は、住居の移動した日付と
保険を使った日付の住所が違うと、税金の管理地域がことなるので、
返還(負担金以外の全額)を求められます。
そして、その返還分を、正しい住所の地区で返金してもらうというはなし。
これは、知る限りでは都道府県の違いの時かもしれません。

住民税も済んでない所で税金を払うというのは、正しいことではないので
住居移動をした方がいいと思います。

国の税金を使うことなので、利用するならそれなりに
姿勢を正してほしいと思います。
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