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いろいろな仕様のバスがありますが、乗客はしなくてもよいのですか?

A 回答 (5件)

路線バスと高速を走るバスや観光バスでは適用される法律が異なります。

路線バスでも観光バス使用の物がありますが、路線運行している限りは路線バスの法律が適用されます。路線バスの中でも高速道路を使う場合は別の法律になります。
路線バスは運行に支障が生じない限り定員オーバーにはなりません。
「定員」という解釈に幾通りもあるということなんですよ。
立っている人も定員内で当然シートベルトの義務もありません。

高速を使う場合には基本的に座席数が定員となり、乗客が立って運行することは出来ません。これは乗務員も原則同じで、乗務員に限り必要最小限だけ立つことが認められます。

シートベルトの無いバスも高速道路を通る事は出来ます。この場合にはシートベルトが無いのですからシートベルトの義務はありません。シートベルト装着車両は義務を負いますが、しなかったからと言って運転手が捕まることはまずありません。途中で外しても確認は出来ないですしね。

今回の事故は一般道なので、シートベルト装着の義務はありますが、運転手責任は問われないでしょう。マスコミが騒げば一時的に問題にはなるでしょうが、それだけの事です。
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この回答へのお礼

なるほど

お礼日時:2016/01/19 22:14

No2さんの回答の通りに整備されています。


路線バスであっても高速道路ではNGです。

ただ、
実際にシートベルトを装着するのは乗客ですから
立場的に強制させるのは難しいでしょうね。

離陸前のスッチーみたいにシートベルト装着を確認してまわったとしても
途中で外してしまったら夜行ワンオペドライバーでは発見できません。
観光バスのようにガイドでも同乗していれば見つけられるかもですが
そもそもガイドがベルトなしで歩き回ったりする。
取り締まり側の高速隊PCも基本は低姿勢の車両ですから、見えない。
高架橋から監視するとしても100Kmで走行しているバスの中を全部見えるわけがない。
法的にはそうであっても、乗客個人の意思が無いとダメな話で
「しないくていい」とか「しなければいけない」の話しではないでしょうね。

「しないと後悔する事になる、かもしれない」なんだと思いますよ。
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この回答へのお礼

自分はバスを利用していませんが、バスの中で動き回ることもないのでシートベルトはするとは思います。

お礼日時:2016/01/17 20:24

吊革や、手すりにつかまっている乗客にシートベルトはありません。

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この回答へのお礼

定員オーバーってことになるのでは?

お礼日時:2016/01/17 20:21

先日 東北旅行に行った際に


「高速道路に乗るのでシートベルト着用」を
言われました。

 8年前(平成20年)に施行された改正道路交通法では、
ドライバーに対して、車の後部座席の人にシートベルトを
着用させることが義務づけられました。
 観光バスやタクシーについても、後部座席にシートベルトが
ある車は対象となっています。
 違反した場合、高速道路では交通違反の点数1点の
行政処分となりますが、一般道での違反については処分の対象となっていません。
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この回答へのお礼

一般道は違反にならない、わかりました。

お礼日時:2016/01/17 20:17

シートベルトのある座席は着用義務があるため、基本はしなきゃダメ。


告知があろうがなかろうが、着用してなきゃダメなんです
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この回答へのお礼

着用義務はわかりました。当然たって乗っている方はダメってことですよね?座席のある人数しか乗れないってことですよね?

お礼日時:2016/01/17 20:16

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