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相続遺産の共有不動産分割協議が10年たっても進まず、調停に持ち込もうとしています。
おそらく審判、訴訟になる可能性が大です。
その場合、現物の分割では公平に分けることができず、競売による分割しかないと推定しています。
兄弟である共有者Bに対して約60万の債務名義があって、複数ある共有不動産のうち、一つの不動産の持分を差し押さえようと思いましたが、費用が見合わないといわれました。
そこで素人的な発想で、競売になれば売得金の分配金を差押できないかと考えたのですが、現実的にできる方法でしょうか。あるいはもっと妥当な方法が考えられるでしょうか。

A 回答 (2件)

同じような実務経験があります。


その方法は、競売で買受人が代金納付をした直後、裁判所を第三債務者として債権の差押えします。
一週間以内に異議がなければ裁判所からお金がもらえます。
裁判所発行の小切手です。
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この回答へのお礼

回答ありがとうございました。
異議があると訴訟になるということですね。
少額の債権の回収はコスト的にも、精神的にも大変だということでしょうか。

お礼日時:2016/02/09 06:53

>異議があると訴訟になるということですね。

少額の債権の回収はコスト的にも、精神的にも大変だということでしょうか。

執行異議は原則として実体上(債務名義が無効等)の瑕疵は認められていないし、手続き上の瑕疵(例えば、送達されていない等)の場合でも、執行停止(異議の申し立てる者が保証金を積んで、その後の手続きを停止する手続き)する必要があるので、実務では皆無に等しいです。
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この回答へのお礼

>実務では皆無に等しい
債務名義があってもまだ先があるのかなと思ったのですが、できるのであれば、回収を目指したいと思います。
ありがとうございました。

お礼日時:2016/02/09 13:41

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