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友人が事故で亡くなったため、当日有休申請を会社に出したら
『会社としては当日の有休申請は認められない。欠勤扱いとする』と言います。
こちらが有休申請を会社が認めないのは労基に反すると言っても聞く耳を持ちません。

現実的に有休休暇を会社に認めさせるには、どのように対応するのがいいのでしょうか?

A 回答 (5件)

有給休暇を取得しようとした場合、まずは就業規則での有給休暇の規定に従うのが一般的です。



しかし、判例などをみると、いくら就業規則で定めたとしても、法令で有給休暇の権利を従業員に与えるところまでしか定めがありませんので、法令以上に制限する事前届けにも疑問があります。
ただし、会社には、時季変更権というものがあります。あくまでも会社が時季変更権を行使するために会社の想定で定めたものでしょう。
あなたが当日に申請すれば、会社に認められた時季変更権に限界があり、そのための欠勤とする判断は会社にも一理あるのです。

友人が亡くなった事実というのは重いものかもしれませんが、そこまで考えて有給の休暇を与えなければならないリスクを会社が追わなければならないかどうか、裁判にしない限り、難しい判断かもしれませんね。

有給休暇は、従業員であるあなたに補償された大きな権利ではありますが、判例でもいろいろな限界があるように、労基に反するなどと言っても聞かない会社に対し、認めさせることは困難だと思います。

本当に違反というのであれば、労働基準監督署から指導させ、ダメであれば裁判でもしなければならないことでしょう。それでもしもあなたの権利が認められなければ、会社からあなたがどのような評価をされてもおかしくありませんよ。

私の会社でも、いろいろな人がいますが、特別休暇に該当するか、有給休暇で休める科の相談がなされます。相談のタイミングがない特別な事情の場合には、事後の相談のうえで会社の判断に従う人の方が大多数ですね。もちろんできる限りの対応をしたいと思う担当者の私ではありますが、社内規定を曲げることは、社内規定を無視するのと変わりません。線引きが難しいものもあるわけですからね。

友人が亡くなったことで欠勤としてくれただけでもよいと思います。正当な理由として認めにくい欠勤、了承のない無断欠勤として扱われてもおかしくはないかもしれませんからね。当然病気などやむを得ないものを悪い評価にすることはできませんが、友人だけでは難しいことでしょう。

体調不良が理由であれば、会社の取り扱いに問題があると言えたかもしれませんが、友人の死去では難しいことでしょうね。
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結論を言えば、認めさせる方法はありません。



法律上も有給休暇の当日申請を認める義務は会社にはありません。


どこの就業規則でも当日申請を認める記載はないはずです。


通常であれば特別休暇として、冠婚葬祭などで認められる休暇の記載があるはずです。
このような記載があれば、親族などが亡くなられた場合には当日であっても休暇を与える義務があります。


ただ、会社側の温情や有給休暇を消化させるために当日申請や事後申請でも認めることはあります。


仮にインフルエンザで休暇が必要な場合には、少なくとも5日間程度の療養(自宅待機)が必要になります。

このような場合には、当日の申請は不可能ですが翌日以降は有給休暇を使用することは可能です。
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そうでんなぁ〜・・・


会社の「規則」を書き換えて貰ろぉ〜たら認めて貰えると思うわ!
ところであんさん、なんでクソ真面目に「友人の葬儀」って言ったんでっか?
これ・・・もしかしたら「体調不良」って言えば「有給」なったんとちゃう?
あんさんの説明が「墓穴を掘った」様に思えまっけど・・・
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この回答へのお礼

さきほどいろいろ聞いてみたら風邪で当日休んでもダメだったそうです。
なので墓穴を掘ったということでもなさそうですね

お礼日時:2016/02/08 12:07

有給休暇の請求に理由を求める場合


年次有給休暇の使い方は自由であるため、その理由を会社に伝える必要はありません。(スト目的の場合を除く)
ただし、有給休暇を請求する場合に、利用目的を記載させてもその目的によって請求者に不利益な扱いをせず、記載すること自体が任意によるものであれば違法ということにはなりません。
また、記載を求めることに対して、「利用目的の重大性や緊急性によって時季変更権の行使対象者を定めることは、合理性と必要性がある」との判例(昭44.11.19 大阪地裁判決 大阪職安事件)もあり、有給休暇請求に利用目的を求めることも違法ではないとされています。

当日の有給休暇の請求について
労働基準法上の有給休暇の原則は、1日単位です。
1日とは、原則として午前0時から午後12時までの暦日とされているので、当日の朝に有給休暇の請求があったとしても、それは事前の請求ではなく、事後の請求となります。
事後の請求を認めるか否かは、使用者の自由であるため、当日の請求を認めないとしても違法とはなりません。
なお、事後請求を認めない場合には、企業としては、就業規則等に定める必要がありますが、定めていたとしても認めることが慣行化されている場合には、認めざる得ないこともありますので注意が必要です。
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この回答へのお礼

ありがとうございます。
勉強になります

お礼日時:2016/02/08 11:37

会社の就業規定などで、例えば「有給休暇取得は前日までに書面で届け出ること」などと定められていればダメでしょうね。

特別扱いを認めるかどうかは、人事権者の判断次第です。

有給休暇取得は労働者の権利であり、会社側はその権利行使を拒否できませんが、業務の正常な運営を妨げる場合などには請求した日を変更できることができ、これを「時季変更権」といいます。
このケースが「時季変更権」行使に当たるかどうかの判断は、最後は法廷で決着させるしかないでしょうね。
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この回答へのお礼

コメントありがとうございます。
事実、会社を休んで葬儀に出たので時季変更権自体の行使には当たらないように思うのですがいかがでしょうか?

もしくは、葬儀の日は欠勤扱いは仕方ないが他の日に有休で休むしかないということでしょうか?(現実的にはこっちになるのでしょうかね)

お礼日時:2016/02/08 11:18

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