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残業代についてお尋ねします
正社員で週39時間程度の契約で月164時間を越えるものについて残業代を支払うとなっています
午前中だけだった曜日の午後に各週で二時間残業してほしいとのこと
例えばその月祭日があれば164時間ないと思われます
その場合法律的に残業代はどうなるのでしょうか?
また祭日等により150時間の月もあれば180時間の月もあり、その場合残業代は越えた月だけ見て付くものですか?
越えても今まで付いたことがありません
よろしくお願いします

質問者からの補足コメント

  • 隔週でした失礼しました

      補足日時:2016/02/28 16:27

A 回答 (1件)

労働基準法第32条により労働者を1日8時間週40時間を超えて労働させることはできません。


 ただし同法36条で労使協定を結び労働基準監督署に届けるとその協定の範囲で時間外労働をさせることができるという構成になっています。 
 つまり、原則として歴月の労働時間は関係ありません。 
 ただし同法36条の2等に変形労働時間制という規定があり、労基暑に届け出を行った場合、31日の月ですと177.1時間まで労働させることができますので、この時間までは時間外労働にはならない場合があります。
 ご質問の場合、会社の就業規則と労使協定を見てみないと結論は出せませんが、180時間労働しても時間外労働手当が支払われていないようですし労働基準法違反の可能性が高いです。最寄りの労働基準監督署に相談することをお勧めします。
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