教えてください。
この4月に新しい職場に転職をします。現在勤めている会社は3末まで在籍です。
幸運なことに新しい職場では給与が増加することになります。
そこで質問なのですが、通常社会保険(厚生年金、健康保険、介護保険)などは
4-6月の給与をベースに標準月額報酬として決定されると理解しておりますが、
だとした場合、4月の私の社会保険などはそのまま現在の水準が適用されますでしょうか?
また新しい給与水準での標準月額報酬は、今年度7月の給与から適用になるということで
認識は合っていますでしょうか?
当質問におきまして、回答するに足らない情報があるやもしれませんが、
一旦上記情報にて上げさせていただきます。
どうぞよろしくお願いします。
No.4ベストアンサー
- 回答日時:
>4-6月の給与をベースに標準月額報酬として決定されると理解しておりますが、
それは、既存の社員の「7月の定時決定」のやり方です。
あなたは、4月に転職、入社するのだから、転職先の会社では新入社員として扱われます。入社時の標準月額報酬は、転職先会社が日本年金機構へ提出する「健康保険・厚生年金保険__被保険者資格取得届」に基づいて決められます。ですから、現在の標準報酬月額が適用されるわけではありません。
ただ、給与の水準によっては、現在の標準報酬月額と入社時の標準報酬月額とが同じ、ということはあり得ますけど。
>また新しい給与水準での標準月額報酬は、今年度7月の給与から適用になる・・
いいえ。新しい(入社時の)給与水準での標準報酬月額は、入社時の4月から適用され、5月の給与から天引きが始まります。
また、もし7月の定時決定で、入社時の標準報酬月額とは異なる標準報酬月額になった場合は、最新の標準報酬月額は9月から適用されるので、最新の保険料は、あなたの10月の給与から天引きが始まります。
No.3
- 回答日時:
新規採用で社会保険に加入する場合、雇用契約書で定められた賃金を元に、標準報酬月額を決めます。
毎月一定時間数の残業があるのが判っていたら、その分も含めて計算します。
3月末までおられる会社の給与は、4月からお勤めになる会社の社会保険に関して全く関係しません。
社会保険の標準報酬月額を決定するには、3パターンあります。
①採用時。雇用契約書で定められた賃金を元に決定されます。4月から適用されます。
②随時改定。昇給等により固定的賃金に変更があり、それが3か月続き、それまでとは2等級以上の差がある時に行うものです。変動があった月から4か月目で適用されます。例えば10月給与から何らかの手当がついた場合、10~12月の給与の平均がそれまでと2等級以上の差がでた場合、1月から適用されます。
③定時決定。毎年4~6月の賃金で決定される標準報酬月額。9月から適用になります。
よって質問者様の場合、4月入社時に①の雇用契約書に定めらた賃金で決定され、4~6月の給与を元に③が行われ①と違いがあれば標準報酬月額が変更され社会保険料に変更が生じます。途中から、基本給が上がったり、何らかの手当がついたとき、その状態が3か月続きさらに2等級以上の差が出た場合に、その都度②が行われます。
takaokeiko様
ご丁寧にかつ詳細に回答をいただきまして
誠にありがとうございました!
よく理解できました。
大変感謝しております!!
No.1
- 回答日時:
>4-6月の給与をベースに標準月額報酬として決定されると理解しておりますが
・それは、通常時の場合です・・・今回の場合は、勤めてからの話になります
>また新しい給与水準での標準月額報酬は、今年度7月の給与から適用になるということで
認識は合っていますでしょうか?
・7月ではなく、9月から適用されます
・入社時の保険料は、入社時の予定給与から計算されます(4月分の給与から計算する)
それで、4月~6月を元に変更があれば、9月から変更・・なければそのまま
・入社時の保険料の参考値は下記を参照(健康保険は協会けんぽ:東京)
http://www.kyoukaikenpo.or.jp/~/media/Files/shar …
coco1701さま
早々にかつ丁寧に回答をいただきましてありがとうございました。
この手の話って、意外と知らずに過ごしているなぁと改めて思いました。
大変助かりました。
そして本当にありがとうございました!
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