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給与が社会保険料率表で1等級だけ上がったり下がったりした時は月額変更届出は提出しなくてもいいと聞いたのですが、給与から控除する社会保険料は変えなくてもいいのでしょうか?それとも月額変更届出は提出しなくても社会保険料率表を見て1等級上あるいは下の社会保険料に変えなくてはいけないのでしょうか?変えなくていいとすると給与がその後変更なければ、そのまま次の算定基礎の時まで変更しなくてもいいのでしょうか?

A 回答 (3件)

1等級だけでは月変は出せません。


もちろん支払い額が変わらないので、給料から控除する金額も変えてはいけません。あくまでも会社が社員から預かって支払う物なので大本の金額が社会保険事務所等で変更されなければ社員から預かる金額を変えてはいけません。

もう算定基礎届けの時期ですので、変わる人はそこで変わります。

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月額変更届が必要になるには以下の3つの条件をすべてクリアする必要があります

1 固定的賃金の変動または賃金体系の変更があった
(残業代がいくら多くても変動はありません。しかし少しでも昇給などで基本給に変動があれば昇給額がたいしたことなくても残業代が極端に多かった場合月変を出すことになります)

2 給与の支払日数が17日以上あった

3 2等級以上の差があった(標準報酬等級)
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確か月額変更届けを提出しなくてはならないのは



3ヶ月連続して2等級以上の変更があった場合です。

なので1等級なら提出しなくても大丈夫です。

ただ#1さんが回答されているように4・5・6月の給与を元に
報酬月額算定基礎届を提出するので、9月分からは
変更になるかもしれませんね。
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結論から言うと変えなくていいです。



そろそろ4.5.6月の給与を基に報酬月額算定基礎届を出す時期です。
これで、9月からの保険料が変更になるはずです。

参考URL:http://www.rakucyaku.com/Koujien/G/G130000/G130100
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