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2月から常勤から非常勤になり月収は報酬月額が変わるのですが、3ヶ月は常勤のときの報酬月額で引かれるんですよね?しかし非常勤となり月収は半額になりました。半額の状態で3ヶ月間常勤の時の報酬月額のもとに計算された保険料を引かれ続けるのでしょうか?多く払った分は後で精算されませんか?

A 回答 (2件)

雇用が継続している場合は、報酬の変更が保険料に反映されるには最低3か月のタイムラグがあり後から返金されることもありません。

その代わりに報酬が上がった場合も遡って納付は不要です。
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この回答へのお礼

回答ありがとうございました。やはりそうですか。間違って多く払ったなら戻ると書いてあったので少しだけ期待してはいたんですが。3ヶ月も元の保険料が引かれると思うと辛いです。

お礼日時:2024/03/18 20:56

標準報酬月額は、4-6月の平均値になり、


次の9-翌8月までの社会保険料率に適用されます。
適用は率なので、月収が半分になれば、保険料額も半分になります。
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この回答へのお礼

回答ありがとうございました。随時改定で3か月後には減るのはわかっているのですがそれまでが辛いです。

お礼日時:2024/03/18 21:02

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