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11月度の給与明細の中に別紙で、”12月から社会保険料変更のお知らせ”があり、
そこには、「月額変更届による標準報酬月額変更のため社会保険料が変更」とありました。

私(正社員)の本給は260,000円で、これに対して12月からの標準報酬月額が300,000円と本給を超えてしまうのはどうしてなのでしょうか?
給与明細には本給以外の手当て(役職、特別、通勤費、残業)はありません。
賞与は3カ月おき(2・5・8・11月)に100,000円支給されます。


関係していそうなことは、8月の昇給なのですが、

8月に3ヶ月さかのぼっての昇給が決まり、合計335,000円が支給されました。
(本給260,000円(昇給前は235,000円)と、5・6・7月分の差額75,000円(25,000円×3か月分)の合計335,000円)

8月時点の標準報酬月額は、昇給前と同じく240,000円のままでしたが、10月に260,000円に上がっています。

色々調べて標準報酬月額を計算してみても、300,000円にはならないのですが、何が原因でしょうか?こういうことに詳しくないので、お門違いな質問でしたらすみません。。

よろしくお願いいたします。

A 回答 (2件)

10月に260000円になった理由


定時決定により4月から6月の平均報酬月額が
(23500×3+100000)/3=268333円となったため。
ちなみに平均報酬月額には、年4回以上の賞与も含みます。

12月に300000円になった理由
8月に昇給したことにより、
8月から10月の平均報酬月額が
(260000×3+100000)/3=293333円となり
標準報酬月額が2等級変更になったことで随時改定された。

9月まで240000円であった理由
賞与が今年から4回払いになったか或いは、
昨年途中で入社されたため基本給235000円から
決定されたと推察されます。

http://www.kyoukaikenpo.or.jp/8,231,25.html
http://www.kyoukaikenpo.or.jp/8,232,25.html
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この回答へのお礼

とても分かりやすく教えてくださりありがとうございます。すっきり納得できました。

お礼日時:2010/12/08 09:05

4月・5月・6月の三ヶ月に支払われた金額を平均したものを基礎値として、


その年の9月から翌年の8月までの標準報酬月額を決定します。

26万円 x 3 + 10万円 = 88万円 
(平均月額は、29.3万円)


ご参考です。

http://www.kyoukaikenpo.or.jp/8,232,25.html

http://www.sia.go.jp/seido/iryo/iryo11-2.htm

参考URL:http://www.kyoukaikenpo.or.jp/8,232,25.html
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