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検索しましたが、分かりませんでしたので、
初歩的な質問ですみませんが、お願いします。

社会保険事務所より、標準報酬月額改定不該当
通知書が届いたのですが、
この不該当になった人の標準報酬月額は結局ど
うなるのでしょうか?

算定基礎届で該当したので月変届を出したのです
が、算定基礎届通りでいいのか、それとも算定し
直した方(月変届)でいいのか。

よろしくお願いします。

A 回答 (4件)

#1で回答した者です。


補足を拝見したので、再回答いたします。
#2&3の方が書き込まれているように、

◎月額変更届の変更後月額がいくらであっても、それは「不該当」になったので関係なく、算定基礎届で届け出た月額が有効

ということになります。

ご参考になれば幸いです。
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この回答へのお礼

ありがとうございます!
これで自信を持って、この仕事を終わらせる
ことが出来ます。
こんな初歩的なことに2回も答えて下さって
本当にありがとうございました

お礼日時:2004/08/26 13:18

#2です。



>じゃあ、2等級以上上がってる方が優先される
わけなんですか?

ということは、月額変更届では1等級しか上がらなかったのですか?
であれば、やはり算定基礎届で決定することとなります。
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この回答へのお礼

回答ありがとうございます!

>ということは、月額変更届では1等級しか上がら
>なかったのですか?

まさにその通りなんです。
これでこの仕事を終われます。
2回も答えて頂いて、ありがとうございました。

お礼日時:2004/08/26 13:20

月額変更が「不該当」であった通知ですから、算定基礎届が生きてきます。



そのため、算定基礎届により標準報酬月額を決定したこととなりますので、算定基礎届の標準報酬月額で、9月分(10月に会社の口座から引き落としされる分)の社会保険料から改定となります。
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こんにちは。


現在勤め先で社会保険の事務手続きを担当している者です。
ご質問の件ですが、標準報酬月額改定不該当通知書は「月額変更届に該当しない」ことを通知してきた文書なわけですから、算定基礎届の月額があてはまることになります。

ご参考になれば幸いです。

この回答への補足

回答ありがとうございます。

じゃあ、2等級以上上がってる方が優先される
わけなんですか?
知りませんでした。ありがとうございます!

補足日時:2004/08/26 11:14
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