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現在足腰を悪くしてしまい、歩行も困難な状態です。きっかけは通勤中の自転車転倒による事故なのですが、当時甘く見て医者にかからず、半年ほどして随分ひどくなってしまいました。社労士には時間が経っているので因果関係の証明ができない、よって労災扱いはできないと言われています。

現在NPOに勤めているのですが、そこは2つの事業をやっています(事務所も別)。1つの事業は事務作業も何とか可能なのですが、もう一つの事業は身体を使う仕事で、とてもできるような状況ではありません。
自分はその2つの事業両方に勤めていることになっており、給料も別に支払われます。一つの事業が怪我により就労不可能になった場合、その一つの事業のみについて、傷病手当を申請する、というようなことは可能なのでしょうか?
事務が可能な事業一つの収入では暮らしていけそうにそうになく、困っています‥

宜しくお願いします。

A 回答 (2件)

傷病手当金は、社会保険に入っている場合に支払われる手当です。


2つの事業所で社会保険に入っているという事でしょうか?

そうであればそれぞれの事業所での標準報酬月額から算定した傷病手当金が支払われるかと思いますがどちらかで入っているのであればそちらからしか支給されません。
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この回答へのお礼

社会保険は合算の数値で引かれてますね‥
やはり難しいのかな‥

お礼日時:2014/07/14 16:59

実際に就労不能で賃金も出なければ請求可能でしょう。


両方とも休むのが一番自然ですけど。
歩行困難なら通勤だって困難でしょ?
両方休めないのですか?
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この回答へのお礼

請求可能なのでしょうか。
歩けないため現在バスを乗り継いで通ってますが、通勤も正直大変です。両方休むべきなのかもしれませんが、困難とはいえ曲がりなりにも歩ける状況で医師の就労不可の診断が取れるかどうか‥明日診断のための医師のところ行ってくる予定です。

お礼日時:2014/07/14 18:51

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