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10月1日に鬱病による労働不能と診断され、同日より勤めを休んでおり無給となっています。
このたび私は傷病手当金請求書を提出しますが、事業主は報酬月額変更届(13等級から1級へ変更)を提出するようです。
この場合、傷病手当金は、標準報酬月額1級より算出された額が支給されることになるのでしょうか?

A 回答 (2件)

>事業主は、私が私病傷により休むため、固定的賃金が¥0.へ変動したので、月額変更手続きをしようと考えたと思います。



保険料を抑えたいと言う事業主の気持ちもわからないでもないですが、そりゃあ無茶と言うものですね(^_^;)

>無給の私は休職期間中の被保険者負担分の健康保険料を事業主へ支払わなければならないのでしょうか?

そのとおりとなります。
例え病気療養中であったとしても、あなたの分の社会保険料と事業主分の社会保険料は発生しています。
そのため、会社にあなたが負担する分の社会保険料を支払う必要が生じます。

一度に支払えない場合は、分割などにする方向で会社と相談してください。
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傷病手当金は、標準報酬月額に基づき算出されます。


そのため、13等級である20万円の標準報酬月額から、1等級である98千円になれば、非常に低い金額を受給することとなります。

さて、この場合において標準報酬月額が変更できるかと言うと、答えはNOです。

標準報酬月額は、基本給などの固定的賃金に変動があり、その給料が支払われた月より20日以上の支払基礎日数(実質的には出勤日数)が3ヶ月以上続いた場合において変更することが可能です。(これを「月額変更」と言います。)

ご質問の場合は、休んでいるので標準報酬月額を変更することができません。
そのため、今までどおりの傷病手当金を受給することとなります。

もし、標準報酬月額が変更されて、傷病手当金の受給額が減るようであれば、保険者(健康保険証に記載されています。)に「なぜ傷病手当金が減額されたのか?」また、「月額変更されているようであれば、傷病手当金をずっと受給しており、事実上出勤してもいないのに月額変更をすることが可能なんですか?」と聞いてみましょう。

おそらく保険者もうろたえることとなると思いますが・・・(^_^;)
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この回答へのお礼

ご回答ありがとうございます。
事業主は、私が私病傷により休むため、固定的賃金が¥0.へ変動したので、月額変更手続きをしようと考えたと思います。
月額変更出来ないとなると、無給の私は休職期間中の被保険者負担分の健康保険料を事業主へ支払わなければならないのでしょうか?

お礼日時:2005/01/21 18:32

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