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2015年3月1日より現在の職(C社)についてます。
それまでは2箇所で掛け持ちをしてました。

A社は源泉徴収にて支払総額が43万ちょっとあります。

そして、B社では源泉徴収を受け取っておらず、口座への振込みのみで手取り額が約12万円ほど収入があったのが確認できます。

このような場合、
A社(控除前額43万円)、
B社(手取額12万円)、
C社(控除前額138万円)

全て確定申告で届けなければならないのでしょうか?

それとも、A社とC社のみの申告で良いのでしょうか?


分かりづらい質問で申し訳ございませんが、ご回答お願い致します。

質問者からの補足コメント

  • B社の給与明細は誤って処分してしまったようで見当たらず、また、源泉徴収を頂いてません。

    ギリギリになって確定申告のことを思い出した為、B社に連絡して発行して頂くことができない状況です…。

      補足日時:2016/03/12 02:28

A 回答 (4件)

各々の会社が普通は申告してますが、控除があるので申告はするべきです。

いつなんどきも使い道が明確であれば雇い主には、源泉徴収を発行する義務があります!発行して頂くことができない状況?の意味が解りません。発行しないのは法律違反になります!またあなたには収入全額を確定申告する義務また、税金が課税されるなら支払う義務も発生します!管轄の税務署または役所でも申告できますから、相談しましょう。遅れてでも源泉徴収は発行してもらうことにはなります!
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>全て確定申告で届けなければならないのでしょうか?


そのとおりです。

>それとも、A社とC社のみの申告で良いのでしょうか?
いいえ。
前に書いたとおりです。
確定申告する場合は、すべての所得を申告する必要があります。

>ギリギリになって確定申告のことを思い出した為、B社に連絡して発行して頂くことができない状況です…
連絡してもらってください。
少しくらい確定申告の期間を過ぎて申告したとしても、貴方の年収なら(還付もありえるし)追徴になったとしても、無申告加算税や延滞税など余分な税金はかからないでしょう。
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>全て確定申告で届けなければならないの…



はい。

>A社とC社のみの申告で良いの…

なぜそのように考えるの?
20万以下だから?

20万以下申告無用とは、

1. 年末調整を受けたサラリーマン
2. 給与収入が 2千万以下
3. 医療費控除その他特段の事由による確定申告の必要性も一切ない

の 3つすべてを満たす場合限定の特例です。
http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1900.htm

あなたは、1.番にも 3.番にも外れますから、すべて申告しないといけません。
http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1900_qa.htm

>また、源泉徴収を頂いてません…

日本語で源泉徴収とは、支払われるお金からあらかじめ何かのお金を天引きすることをいいます。
したがって、「源泉徴収を頂いて」なんて日本語はありません。

いただくのは源泉徴収票です。
確定申告に必須ですから、もらいに行くか、返信切手同封で郵送を頼んでみてください。

税金について詳しくは、国税庁の『タックスアンサー』をどうぞ。
http://www.nta.go.jp/taxanswer/index2.htm
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給与支給にあたっては、甲と乙があります。


主たる勤務先が甲で、年末調整をします。乙はする義務がありません。
年末調整されてるかがわかりませんので答えようがないのですが。
言ってはいけないかも知れませんが、国税庁のホームページで入力してみてみたらいいと思いますよ。
税額が分かります。
マイナンバーはないので
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