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宅地建物取引士証はすぐに交付しない場合、何年かすると合格を取り消されますか?

A 回答 (4件)

#2の訂正



当該記載事項で、登録抹消の場合、合格が取り消されることはありません。間違えて記載しました。ごめんなさい。
正しくは、
登録を抹消された場合には、再び登録を受けない限り、宅地建物取引士として業務に従事することはできない(法第22条の2により、登録がない者は宅地建物取引士証の交付を受けることができません。
直に交付しなくても、当該業務に従事しない場合には、登録講習等を受けることになります。
不正な手段により、合格しない限り、合格の事実が取り消されることはないと思います。
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この回答へのお礼

ご丁寧にありがとうございました!大変分かりやすかったです。

お礼日時:2016/05/04 22:09

#2 補足



仮に、宅建業の実務経験が2年未満の方は、資格登録をすることができませんから、登録実務講習を修了してください。それにより、資格登録が可能になります。
従って、資格登録をしないまま実務を行った場合、しかもそれが情状が重いと判断された場合には、#2に書いた処分を受け、合格を取り消される危険性はあると思います。
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あり得ます。

理由は、
登録が消除される条件に
★★★宅地建物取引士証の交付を受けていない者が、宅地建物取引士としてすべき事務を行ない、情状が特に重いとき(法第68条の2第2項第3号)とあるからです。
仮に、交付を受けずに何年にもわたり、宅地建物取引士としてすべき事務を行ない、情状が特に重いときとみなされれば、登録が抹消=合格が取り消されるからです。
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=ない

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この回答へのお礼

わかりやすい御回答ありがとうございます!

お礼日時:2016/03/16 04:30

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