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No.1ベストアンサー
- 回答日時:
前の会社にいつまで勤めて居たか(実際に働いていないでも在籍していたか)で変わってきます。
社会保険料は月末に在籍しているかどうかで納付することになります。
前の会社を2月28日までに退職していれば前の会社での保険料の納付はありません。
29日まで在籍ならば前の会社での保険料の納付義務も有ります。
このばあい健康保険・厚生年金保険被保険者所属選択・二以上事業所勤務届を提出しどちらかの会社で両方の標準報酬月額の合計に対する保険料を支払うことになります。
また納付する保険金額をいつの給与から徴収するかは会社によって違いますから確認が必要ですね。
早くの回答ありがとうございました…>_<…
在籍は3/3までです!!なので、2月末までもちろん籍はありました!
わたしも色々確認すればよかったのですが、まさか、社会保険が二重になるとは思わなくて…普通に3/4から対象になるかなと…
ちなみに、今の状態から2月分は手続きしなおしたら2月に4日間働いた分は戻ってきますか??
2月は4日しか働いてないのに保険対象になってるからマイナスになってまして…
宜しくお願いします…>_<…
No.5
- 回答日時:
貴方のように有給休暇中(退職前)に次の職に就く方は注意が必要です。
質問のように社会保険が重複してしまうので喪失・加入の手続きが重複しないようにする必要があります。
この場合は、前の会社のそう喪失日を変更(修正)する必要があります。
仮に今の会社に2月25日から入社したのであれば、前の会社の退職日を2月24日とし翌日の25日に喪失したように修正して貰いましょう。
>3月から社会保険対象にしてもらい、2月分はちゃんといただくことできるんでしょうか。
先にも書いたように無理です。
あくまでも喪失日の変更(修正)になります。
ここで新たな問題も発生し、2月24日の退職になりますからその後の有給休暇の取り扱いについては前の会社の判断に委ねられると思います。
何度も言いますが、今の会社ではすでに入社されており社会保険の手続きも済んでいるようなので変更(修正)はできません。
No.2
- 回答日時:
こんにちは。
社会保険の保険料控除ですが、「どこに保険料を払うのか」決まるのは、原則「毎月
末日にどこに入っていたか」です。
前職の正確な退職日がいつだか判りませんが、質問者様の今回の退職日は「2016年
2月29日」以降でしょうか。(有休消化して退職の場合など)
1)2016年2月29日以降の場合
2016年2月29日以降でしたら、上述の「末日どこに入っていたか」の判断で新旧両方の
会社とも払うほうに該当する話となります。この場合は二重に引かれる事となります。
本来はありえないことですので、前職の退職日を2月28日に変更するなどの手続きをとる
事になります。
2)2016年2月28日以前の場合
2016年2月28日以前の場合でしたら、上述の「末日どこに入っていたか」の判断で元の
会社は払うほうに該当しない話となります。この場合は二重に引かれる事はありません。
ただ、法律では保険料は原則として翌月の給料から控除する事になっています。ですので
最後の給料でも保険料が引かれたかも知れませんが、その分は前の月の分の保険料である
可能性があります。念のため前の会社の給与計算担当者に確認して下さい。
こんばんは!!
早くの回答ありがとうございます…>_<…
そうなんですね!!
有給消化してましたので、在籍が今月の3日までありました。
新しい方の仕事を、手続きしなおして3月4日からの保険対象にしたら2月働いた分はお給料もらえるものなんですか?(2月は新しい会社の保険は入らないことにして)そもそもそんなやり直しみたいな手続きはできるんですか??
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