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傷病手当金について質問です。

昨年11月に運動中にヒザのじん帯断裂してしまい3ヶ月半会社をお休みしました。《これについては申請中です》
装具着用での歩行が可能になったため2月末に復職しましたが、残念ながらこれ以上の回復が見込めないため4/20にじん帯再建手術をすることとなりました。これにより術後3ヶ月は確実に働くことができません。

退職後の傷病手当金について…いますでにヒザが痛むので無理して仕事に出るのが苦痛です。保険証の資格取得日が27.4/1ですが退社日が28.3/31となりますが、退職後の傷病手当金は受給できるものなのでしょうか?

有給はあと5日です。フルタイムのパートでしたが手術するなら長く穴があくので更新できません《クビ》とゆうことでした。今後の生活・治療費をどうすれば…と不安です。安心して治療に専念できる様に、退職後も受給するにはどうすればよいのでしょうか?

A 回答 (3件)

退職後に傷病手当金を受給できるには、1年以上の加入があり、退職日において、傷病手当金を貰っているまたは、受給できる資格があることっとなっています。


質問者様は、退職日3/31時には、傷病手当金を貰っている状態なのでしょうか?
通常の出勤であれば、退職後にもらうことはできません。(傷病により休んでいる状態でないと貰えないです)

雇用保険の失業給付の中に、傷病手当というのがあります。
傷病が原因で求職活動できない場合、給付されるものです。
どのみち退職後に、失業の手続きをしに職安にいかれると思いますので、きちんと聞いてみて下さい。

退職後の健康保険ですが、①どなたかの扶養に入る ②任意継続 ③国民健康保険の3パターンがあります。
①社会保険に加入しているご主人や親がおられるなら、扶養に入る。保険料はかかりません。
②基本的には、今まで天引きされていた額の倍額を支払う必要があります。
③お住まいの市区町村にて、手続きをして下さい。保険料はお住まいの市区町村のHPに算出方法が載っているかと思います。
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退職後に受給したいのであれば


退職前一週間休んでいなければならないという規約があったような気がします。
定かではないので
傷病手当で検索掛けて下調べしてみてください。大事な事です。
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「引き続き1年以上※被保険者だった人が資格を喪失し」た場合は、


退職後も傷病手当金は、受給開始から1年半まで、受け取ることが
出来ます。
※「資格取得日が27.4/1ですが退社日が28.3/31」は、ぎりぎりセー
フの筈です。
それから、健康保険任意継続の手続きを取れば、治療費はこれまでと
同じ扱いで大丈夫です。
お大事に。
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